令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 150 医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件のうち、
「インスリン注射を実施している状
態」とあるが、実施回数自体に関する規定があるか。
(1日当たり何回以上実施してい
る者等)
。
(答)
・ インスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきものであ
り、本要件は実施の有無を見ているもので、1日当たりの回数や月当たりの実施日数に
ついての要件を設けていない。
・ なお、利用者自身がインスリン自己注射を行うための声掛けや見守り等のサポートを
行った場合は算定できない。
○ 協力医療機関連携加算について
問 151 要支援2について算定できるのか。
(答)
要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これ
については、協力医療機関連携加算は設けていないことから、算定できない。
○ 協力医療機関連携加算について
問 152 協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象とな
るか。
(答)
本加算制度は協力医療機関と利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催
することを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者
の情報共有は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象
とはならない。
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