よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |
出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
過疎地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業
新規
成育局 保育政策課
<保育対策総合支援事業費補助金> 令和6年度補正予算 2.9億円
事業の目的
過疎地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなくなり、
地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、過疎地域にある保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支
援するとともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。
事業の概要
【事業内容】
【自治体における検証】
実施自治体は、検討会等を開催し、対象施設の選定や具体的な取組内容、
今後の保育所の多機能化に向けた効果の検証を行い、報告書を作成する。
また、自治体の計画等において当該施設の存続について言及がされているな
ど、当該施設の必要性について自治体全体で意思決定を行うこと。
【対象自治体】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に
基づく「全部過疎市町村」(713自治体)、 「みなし過疎市町村」(14自治
体) 及び「一部過疎市町村」(158自治体)
【対象となる取組】
①保育機能を強化する取組
②乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組
③こども・子育て家庭を支援する取組
④こども・子育て支援以外の様々な支援の取組
⑤地域づくりのための取組
認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた
様々な取組を支援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運
営上の課題など、今後の保育所の多機能化に向けた効果等を検証し、地域に
おける保育機能の確保・強化を図るためのモデルを構築する。
【対象施設】
既存の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所であって、地域の維
持や発展のために存続が不可欠な施設。
※
実施施設数は1施設に限定せず、複数の施設を定めて実施することも可能とする。
※ 採択にあたっては以下の自治体を優先する。
・④⑤の取組を実施する自治体
・複数の取組を実施する自治体
【対象経費】
自治体における検討会開催や報告書作成に要する費用
取組に対する指導・助言や、事業者同士の連携等を行うコーディネーターを
自治体に配置する費用
施設における取組に対する人件費や物品購入等の事業費等
※
既存の国庫補助事業や営利目的の取組にかかる事業経費は補助の対象外とする。
実施主体等
【実施主体】 市区町村(市町村が認めた者への委託可)
【補助基準額】一般型 :1自治体あたり 10,000千円
【補助割合】
被災地型:1自治体あたり 15,000千円
国:3/4、市区町村:1/4
※実施自治体は国への協議(公募)により採択をうける自治体。
※自治体における検討会開催や報告書作成の費用を含む。
また、各取組の利用料が生じる場合は別途徴収が可能。
※能登半島地震により被災した能登半島の3市3町で実施する場合。
17
新規
成育局 保育政策課
<保育対策総合支援事業費補助金> 令和6年度補正予算 2.9億円
事業の目的
過疎地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなくなり、
地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、過疎地域にある保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支
援するとともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。
事業の概要
【事業内容】
【自治体における検証】
実施自治体は、検討会等を開催し、対象施設の選定や具体的な取組内容、
今後の保育所の多機能化に向けた効果の検証を行い、報告書を作成する。
また、自治体の計画等において当該施設の存続について言及がされているな
ど、当該施設の必要性について自治体全体で意思決定を行うこと。
【対象自治体】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に
基づく「全部過疎市町村」(713自治体)、 「みなし過疎市町村」(14自治
体) 及び「一部過疎市町村」(158自治体)
【対象となる取組】
①保育機能を強化する取組
②乳幼児期以降のこども・若者を支援する取組
③こども・子育て家庭を支援する取組
④こども・子育て支援以外の様々な支援の取組
⑤地域づくりのための取組
認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた
様々な取組を支援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運
営上の課題など、今後の保育所の多機能化に向けた効果等を検証し、地域に
おける保育機能の確保・強化を図るためのモデルを構築する。
【対象施設】
既存の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所であって、地域の維
持や発展のために存続が不可欠な施設。
※
実施施設数は1施設に限定せず、複数の施設を定めて実施することも可能とする。
※ 採択にあたっては以下の自治体を優先する。
・④⑤の取組を実施する自治体
・複数の取組を実施する自治体
【対象経費】
自治体における検討会開催や報告書作成に要する費用
取組に対する指導・助言や、事業者同士の連携等を行うコーディネーターを
自治体に配置する費用
施設における取組に対する人件費や物品購入等の事業費等
※
既存の国庫補助事業や営利目的の取組にかかる事業経費は補助の対象外とする。
実施主体等
【実施主体】 市区町村(市町村が認めた者への委託可)
【補助基準額】一般型 :1自治体あたり 10,000千円
【補助割合】
被災地型:1自治体あたり 15,000千円
国:3/4、市区町村:1/4
※実施自治体は国への協議(公募)により採択をうける自治体。
※自治体における検討会開催や報告書作成の費用を含む。
また、各取組の利用料が生じる場合は別途徴収が可能。
※能登半島地震により被災した能登半島の3市3町で実施する場合。
17