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令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |
出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |
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遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援
成育局
母子保健課
成育局 母子保健課
令和6年度補正予算
事業の目的
1.3億円
○ 地方の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を全国で実現する
ため、遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、当該医療機関等までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を
図ることを目的とする。
※ 本事業による支援を通じて、周産期医療の提供体制の構築において、周産期医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、地域医療構想や医師確保計画との整合性にも留意しなが
ら、医療機関・機能の集約化・重点化や産科医の偏在対策等を推進した場合においても、妊婦の妊婦健診を実施する医療機関等までのアクセスを確保する。
事業の概要
◆ 対象者
自宅(又は里帰り先)から
①最寄りの妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(※上限14回)
②医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。 )のうち、
最寄りの周産期母子医療センター等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(※上限14回)
③妊婦健診を受診することができるが分娩ができない産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)から分娩予定施
設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、最寄りの分娩可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動を要する妊婦(※上限7回)
① 産科医療機関まで60分以上の移動が必要
対象外
② 産科医療機関まで60分未満、周産期母子医療センターまで60分以上の移動が必要
周産期母子
医療センター等
周産期母子
医療センター等
60分圏内
周産期母子
医療センター等
周産期母子
医療センター等
60分圏内
交通費助成
妊婦(通常)
交通費助成
ハイリスク妊婦
産科医療機関等
妊婦(通常)
産科医療機関等
交通費助成
対象外
産科医療機関等
ハイリスク妊婦
対象外
産科医療機関等
③ 妊娠後期から分娩施設で健診を行う場合で、分娩施設まで60分以上の移動が必要
分娩予定施設
※妊娠後期の健診
※妊娠後期の健診
分娩予定施設
60分圏内
60分圏内
交通費助成
(後期分)
妊婦
対象外
※妊娠初期~
中期の健診 産科医療機関
妊婦
※妊娠初期~
中期の健診
対象外
(留意事項)
本事業を実施する市町村が属する都道府県は、
周産期医療提供体制の構築等の取組を通じて、
成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等に係る関係者による協議の場等を活用し、
都道府県の医療部門と都道府県及び管内市町村の母子保健部門等とが連携し、
産後ケア事業をはじめとする母子保健事業等による妊産婦の支援の推進を図ること。
産科医療機関
実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補助率:国1/2(都道府県1/4、市町村1/4)※都道府県からの間接補助による交付
◆ 補助内容:移動に要した費用(公共交通機関・自家用車の利用について、旅費規程に準じて算出した交通費の額(実費を上限とする))の8割を助成
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成育局
母子保健課
成育局 母子保健課
令和6年度補正予算
事業の目的
1.3億円
○ 地方の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を全国で実現する
ため、遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、当該医療機関等までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を
図ることを目的とする。
※ 本事業による支援を通じて、周産期医療の提供体制の構築において、周産期医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、地域医療構想や医師確保計画との整合性にも留意しなが
ら、医療機関・機能の集約化・重点化や産科医の偏在対策等を推進した場合においても、妊婦の妊婦健診を実施する医療機関等までのアクセスを確保する。
事業の概要
◆ 対象者
自宅(又は里帰り先)から
①最寄りの妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(※上限14回)
②医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。 )のうち、
最寄りの周産期母子医療センター等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(※上限14回)
③妊婦健診を受診することができるが分娩ができない産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)から分娩予定施
設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、最寄りの分娩可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動を要する妊婦(※上限7回)
① 産科医療機関まで60分以上の移動が必要
対象外
② 産科医療機関まで60分未満、周産期母子医療センターまで60分以上の移動が必要
周産期母子
医療センター等
周産期母子
医療センター等
60分圏内
周産期母子
医療センター等
周産期母子
医療センター等
60分圏内
交通費助成
妊婦(通常)
交通費助成
ハイリスク妊婦
産科医療機関等
妊婦(通常)
産科医療機関等
交通費助成
対象外
産科医療機関等
ハイリスク妊婦
対象外
産科医療機関等
③ 妊娠後期から分娩施設で健診を行う場合で、分娩施設まで60分以上の移動が必要
分娩予定施設
※妊娠後期の健診
※妊娠後期の健診
分娩予定施設
60分圏内
60分圏内
交通費助成
(後期分)
妊婦
対象外
※妊娠初期~
中期の健診 産科医療機関
妊婦
※妊娠初期~
中期の健診
対象外
(留意事項)
本事業を実施する市町村が属する都道府県は、
周産期医療提供体制の構築等の取組を通じて、
成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等に係る関係者による協議の場等を活用し、
都道府県の医療部門と都道府県及び管内市町村の母子保健部門等とが連携し、
産後ケア事業をはじめとする母子保健事業等による妊産婦の支援の推進を図ること。
産科医療機関
実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補助率:国1/2(都道府県1/4、市町村1/4)※都道府県からの間接補助による交付
◆ 補助内容:移動に要した費用(公共交通機関・自家用車の利用について、旅費規程に準じて算出した交通費の額(実費を上限とする))の8割を助成
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