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令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (64 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf
出典情報 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》
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ヤングケアラー支援体制強化事業

(ヤングケアラー支援体制構築事業(都道府県における18歳以上のヤングケアラー支援分))

支援局虐待防止対策課

<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>
令和6年度補正予算 0.4億円

事業の目的

地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制の構築を支援するため、地方自治体に必要な経費の補助を行う。
子ども・若者育成支援推進法改正により、ヤングケアラー支援の対象年齢はおおむね30歳未満(状況により40歳未満)とされ、18
歳前後での切れ目ない支援が重要であるが、活動圏域が広域になる若者世代は、主に都道府県において、オンライン相談を含む個別
支援や市区町村へのつなぎ、ピアサポートの体制整備等が望まれることから、全国で18歳以上のヤングケアラーへの支援が展開さ
れるよう、都道府県にヤングケアラー・コーディネーターを配置するための補助を創設する。
事業の概要
都道府県が、18歳以上のヤングケアラーへの個別相談対応を含む業務を行うヤングケアラー・コーディネーターを配置(事業委託を
含む)する場合、必要な経費の補助を行う。
実施主体等
実施主体
実施事業

1都道府県あたり

配 置

18歳以上のヤングケアラーへの
個別相談対応を含む業務を行う
ヤングケアラー・コーディネー
ターの配置
補助率


都道府県

7,896千円
ヤングケアラー・コーディネーター
(18歳以上への個別相談対応含む)
国:2/3

実施主体:1/3

18歳未満のヤングケアラーの支援については、別途「ヤングケアラー・
コーディネーターの配置」にて対応。

(配置場所の例)
子ども・若者総合相談センター等、
若者を含めた支援や関係機関等から
の相談やサポートに適した場所

適切な支援

ヤングケアラー

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