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令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |
出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |
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「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業
成育局
母子保健課
成育局 母子保健課
令和6年度補正予算 10億円
【令和5年度補正創設】
事業の目的
○ 乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、乳児期
(「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か月児」及び「5歳児」に対
する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。
※ 本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援や体制整備に係る財政支援を行うことにより、「1か月児」及び「5歳児」の健康診査の早期の全国展開を目指す。
事業の概要
◆ 対象者
①1か月頃の乳児 及び ②5歳頃の幼児
◆内 容
地域における全ての上記①及び②に該当する乳幼児を対象に、健康診査の実施に係る費用について助成を行う。
①1か月児健診
実施方法:原則として個別健診
健診内容:身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、こどもの健康状態や育児の相談等
②5歳児健診
実施方法:原則として集団健診
健診内容:発達障害など心身の異常の早期発見(精神発達の状況、言語発達の遅れ等)、育児上問題となる事項、必要に応じ、専門相談等
◆ 留意事項
(1)①の健康診査の実施に当たっては、委託先の医療機関と連携を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより伴走型相談支援の効果的な実
施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、こども家庭センターなどの関係機関とも連携しながら、必要
な支援体制の整備を行うこと。
(2)②の健康診査の実施に当たっては、健康診査の結果、発達障害等(発達障害等の疑いを含む。)と判定された幼児について、就学前までに必要な支援につ
なげることができるよう、関係部局や都道府県等とも協力しながら、地域における必要な支援体制の整備を行うこと。
実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補 助 率 :国1/2、市町村1/2
◆ 補助単価:① 6,000円/人(原則として個別健診) ② 5,000円/人(原則として集団健診)
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成育局
母子保健課
成育局 母子保健課
令和6年度補正予算 10億円
【令和5年度補正創設】
事業の目的
○ 乳幼児健康診査については、母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康診査の実施が義務付けられている。また、乳児期
(「3から6か月頃」及び」「9から11か月頃」)の健康診査についても全国的に実施されている状況となっている。こうした中で、新たに「1か月児」及び「5歳児」に対
する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とする。
※ 本事業による財政支援に加え、必要な技術的支援や体制整備に係る財政支援を行うことにより、「1か月児」及び「5歳児」の健康診査の早期の全国展開を目指す。
事業の概要
◆ 対象者
①1か月頃の乳児 及び ②5歳頃の幼児
◆内 容
地域における全ての上記①及び②に該当する乳幼児を対象に、健康診査の実施に係る費用について助成を行う。
①1か月児健診
実施方法:原則として個別健診
健診内容:身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、こどもの健康状態や育児の相談等
②5歳児健診
実施方法:原則として集団健診
健診内容:発達障害など心身の異常の早期発見(精神発達の状況、言語発達の遅れ等)、育児上問題となる事項、必要に応じ、専門相談等
◆ 留意事項
(1)①の健康診査の実施に当たっては、委託先の医療機関と連携を密に行うとともに、健康診査の結果等の情報の活用などにより伴走型相談支援の効果的な実
施につなげること。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、こども家庭センターなどの関係機関とも連携しながら、必要
な支援体制の整備を行うこと。
(2)②の健康診査の実施に当たっては、健康診査の結果、発達障害等(発達障害等の疑いを含む。)と判定された幼児について、就学前までに必要な支援につ
なげることができるよう、関係部局や都道府県等とも協力しながら、地域における必要な支援体制の整備を行うこと。
実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補 助 率 :国1/2、市町村1/2
◆ 補助単価:① 6,000円/人(原則として個別健診) ② 5,000円/人(原則として集団健診)
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