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令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/a258939b/20241217_policies_budget_51.pdf |
出典情報 | 令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(12/17)《こども家庭庁》 |
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児童相談所等におけるICT化推進事業
事業の目的
支援局 虐待防止対策課
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>
令和6年度補正予算 1.7億円
児童相談所等におけるICT化を推進し、業務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活用が全国的に展開されるよう促進する
とともに、業務負担の軽減を図る。
事業の概要
児童相談所等(※)におけるICT化を推進するための費用について補助を行う。
(活用例1)
①相談対応や状況確認を行う際のビデオ通話の活用、②関係機関との連絡調整等を行う際のテレビ会議の活用、③安全確認等を行う外
出先でのタブレットの活用、④通信環境の整備等を進めるため、児童相談所等のICT化の推進に資する機器等の整備 等
(活用例2)
職員の業務において負担となっている書類作成等の業務等について、タブレット端末の活用によるこどもの情報の共有化やペーパーレス化等や、
スマートフォンの活用による入所児童等との円滑なコミュニケーションや所在確認等、施設のICT化の推進に資する機器等の整備 等
(※)児童相談所、児童相談所一時保護施設、こども家庭センター、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、
児童自立生活援助事業所(Ⅰ型及びⅡ型)、児童家庭支援センター、里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所
実施主体等
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村・市区町村
【補助基準額】1か所当たり
【補助割合】 ⅰ.児童相談所、児童相談所一時保護施設、こども家庭センター
国:1/2(都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市区町村:1/2)
ⅱ.上記以外
国:1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/4、事業者:1/4)
国:1/2(都道府県:1/8、市及び福祉事務所設置町村:1/8、事業者:1/4)
※地方自治体が運営する施設を対象にする場合は、
国:1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2)
国:1/2(都道府県:1/4、市及び福祉事務所設置町村:1/4)
1,000千円
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事業の目的
支援局 虐待防止対策課
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金>
令和6年度補正予算 1.7億円
児童相談所等におけるICT化を推進し、業務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活用が全国的に展開されるよう促進する
とともに、業務負担の軽減を図る。
事業の概要
児童相談所等(※)におけるICT化を推進するための費用について補助を行う。
(活用例1)
①相談対応や状況確認を行う際のビデオ通話の活用、②関係機関との連絡調整等を行う際のテレビ会議の活用、③安全確認等を行う外
出先でのタブレットの活用、④通信環境の整備等を進めるため、児童相談所等のICT化の推進に資する機器等の整備 等
(活用例2)
職員の業務において負担となっている書類作成等の業務等について、タブレット端末の活用によるこどもの情報の共有化やペーパーレス化等や、
スマートフォンの活用による入所児童等との円滑なコミュニケーションや所在確認等、施設のICT化の推進に資する機器等の整備 等
(※)児童相談所、児童相談所一時保護施設、こども家庭センター、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、
児童自立生活援助事業所(Ⅰ型及びⅡ型)、児童家庭支援センター、里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所
実施主体等
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村・市区町村
【補助基準額】1か所当たり
【補助割合】 ⅰ.児童相談所、児童相談所一時保護施設、こども家庭センター
国:1/2(都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市区町村:1/2)
ⅱ.上記以外
国:1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/4、事業者:1/4)
国:1/2(都道府県:1/8、市及び福祉事務所設置町村:1/8、事業者:1/4)
※地方自治体が運営する施設を対象にする場合は、
国:1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2)
国:1/2(都道府県:1/4、市及び福祉事務所設置町村:1/4)
1,000千円
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