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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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マニュアルの目的
視 点
➢ 各業界団体においては、カスタマー・ハラスメント防止に向け、マニュアル策定の背景や組織的な対応の必要性
など、マニュアルの目的を明示してください。
【目的(例)】
○.策定の背景
•
近年、カスタマー・ハラスメントが深刻な課題となっています。厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調
査」では、過去3年間に「カスタマー・ハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%と、パワー・ハラ
スメントに次いで多い状況です。
•
東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、令和7年4月1日から施行されます。
当協会の会員企業からも、カスタマー・ハラスメントに関する相談が増加しており、業界内での統一的な対応を図るため、
○○協会として対応マニュアルを策定することとなりました。
○.組織的な対応の必要性
•
カスタマー・ハラスメントは就業者の尊厳や人格を傷つける行為です。
•
現場の就業者に責任を負わせるなど、個人に過度な負担を強いることは、行為を更に悪化させるだけでなく、就業者への攻撃
や嫌がらせを助長し、ひいては就業者の心身の不調につながります。
•
労働契約法第5条では、『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができる
よう、必要な配慮をするものとする。』と規定されており、各事業者は、就業者の心身の健康が守られるよう配慮しなければ
なりません。
•
会員企業においては、カスタマー・ハラスメントに組織として対応するため、未然防止、発生時の対応方針など、本マニュア
ルを参考に社内で議論した上で、自社のマニュアルを作成することを推奨します。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
12
視 点
➢ 各業界団体においては、カスタマー・ハラスメント防止に向け、マニュアル策定の背景や組織的な対応の必要性
など、マニュアルの目的を明示してください。
【目的(例)】
○.策定の背景
•
近年、カスタマー・ハラスメントが深刻な課題となっています。厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調
査」では、過去3年間に「カスタマー・ハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%と、パワー・ハラ
スメントに次いで多い状況です。
•
東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、令和7年4月1日から施行されます。
当協会の会員企業からも、カスタマー・ハラスメントに関する相談が増加しており、業界内での統一的な対応を図るため、
○○協会として対応マニュアルを策定することとなりました。
○.組織的な対応の必要性
•
カスタマー・ハラスメントは就業者の尊厳や人格を傷つける行為です。
•
現場の就業者に責任を負わせるなど、個人に過度な負担を強いることは、行為を更に悪化させるだけでなく、就業者への攻撃
や嫌がらせを助長し、ひいては就業者の心身の不調につながります。
•
労働契約法第5条では、『使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができる
よう、必要な配慮をするものとする。』と規定されており、各事業者は、就業者の心身の健康が守られるよう配慮しなければ
なりません。
•
会員企業においては、カスタマー・ハラスメントに組織として対応するため、未然防止、発生時の対応方針など、本マニュア
ルを参考に社内で議論した上で、自社のマニュアルを作成することを推奨します。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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