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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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カスタマー・ハラスメントの判断①
視 点
➢ 顧客等から就業者に対する行為がカスタマー・ハラスメントに該当するかどうかは、個別事案の状況等によって
判断が異なるため、一律な線引きは困難です。一方、適切な初期対応を行う上で正当なクレームとカスタマー・
ハラスメントは明確に区別することが求められます。
➢ 各業界団体においては、就業者の「就業環境が害されたか」との視点から判断基準・目安を検討してください。
その際、会員企業に対して、労働安全衛生法に基づき設置される安全委員会、衛生委員会での議論など、労使間
での話し合いを促してしてください。
【判断の目安(例)】
○.カスタマー・ハラスメントを判断する基準・目安
•
通常、提供した商品やサービスに瑕疵があったことが原因で苦情があった場合、瑕疵があった点について苦情・要求等を言
う行為そのものは正当なクレームの範囲内と考えられます。
•
当協会では、カスタマー・ハラスメントに該当するか、「就業環境が害されたか」を判断する要素として、要求態様、要求
内容、時間・回数・頻度を例示します。会員企業においては、労使間で話し合いの上、具体的な目安を設定してください。
•
こうした目安は絶対的なものではありません。機械的な運用や判断とならないよう留意してください。また、基準や目安を
公表または漏洩した場合のリスクもあるため、情報の取扱いについて十分検討してください。
① 要求態様:侮辱的な言葉(例:人格否定)、暴力行為(例:物を投げる)、威圧的態度(例:怒鳴る)等
② 要求内容:高額な賠償の要求(例:高額な金品の要求)、苦痛を伴う行為の要求(例:土下座の要求)等
③ 時間・回数・頻度:長時間の拘束(例:何時間も話し続ける)、社会通念上不適切な時間(早朝・深夜等)の電話、同じ内容を繰り返し
話し続ける、毎日何度も電話を掛ける 等
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
32
視 点
➢ 顧客等から就業者に対する行為がカスタマー・ハラスメントに該当するかどうかは、個別事案の状況等によって
判断が異なるため、一律な線引きは困難です。一方、適切な初期対応を行う上で正当なクレームとカスタマー・
ハラスメントは明確に区別することが求められます。
➢ 各業界団体においては、就業者の「就業環境が害されたか」との視点から判断基準・目安を検討してください。
その際、会員企業に対して、労働安全衛生法に基づき設置される安全委員会、衛生委員会での議論など、労使間
での話し合いを促してしてください。
【判断の目安(例)】
○.カスタマー・ハラスメントを判断する基準・目安
•
通常、提供した商品やサービスに瑕疵があったことが原因で苦情があった場合、瑕疵があった点について苦情・要求等を言
う行為そのものは正当なクレームの範囲内と考えられます。
•
当協会では、カスタマー・ハラスメントに該当するか、「就業環境が害されたか」を判断する要素として、要求態様、要求
内容、時間・回数・頻度を例示します。会員企業においては、労使間で話し合いの上、具体的な目安を設定してください。
•
こうした目安は絶対的なものではありません。機械的な運用や判断とならないよう留意してください。また、基準や目安を
公表または漏洩した場合のリスクもあるため、情報の取扱いについて十分検討してください。
① 要求態様:侮辱的な言葉(例:人格否定)、暴力行為(例:物を投げる)、威圧的態度(例:怒鳴る)等
② 要求内容:高額な賠償の要求(例:高額な金品の要求)、苦痛を伴う行為の要求(例:土下座の要求)等
③ 時間・回数・頻度:長時間の拘束(例:何時間も話し続ける)、社会通念上不適切な時間(早朝・深夜等)の電話、同じ内容を繰り返し
話し続ける、毎日何度も電話を掛ける 等
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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