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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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カスタマー・ハラスメントの定義①
視 点
➢ 各業界団体においては、カスタマー・ハラスメントの定義や対応方針を明示してください。
➢ 条例第2条では、カスタマー・ハラスメントを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷
惑行為であって、就業環境を害するものをいう。」と定義しています。
➢ なお、「著しい迷惑行為」は、刑法や特別刑法に基づき処罰される可能性や、民法に基づき損害賠償を請求され
る可能性がある点を明示することも重要です。
【定義(例)】
○.カスタマー・ハラスメントの定義
•
当協会においては、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を参考とし、カスタマー・ハラスメントを「①顧客等から就業
者に対し、その業務に関して行われる②著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもの」と定義します。条例に罰則はあ
りませんが、著しい迷惑行為は刑法等による処罰や民法による損害賠償請求の対象となる可能性があります。
•
会員企業においては、自社の対応マニュアルでカスタマー・ハラスメントの定義を明示してください。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
13
視 点
➢ 各業界団体においては、カスタマー・ハラスメントの定義や対応方針を明示してください。
➢ 条例第2条では、カスタマー・ハラスメントを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷
惑行為であって、就業環境を害するものをいう。」と定義しています。
➢ なお、「著しい迷惑行為」は、刑法や特別刑法に基づき処罰される可能性や、民法に基づき損害賠償を請求され
る可能性がある点を明示することも重要です。
【定義(例)】
○.カスタマー・ハラスメントの定義
•
当協会においては、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を参考とし、カスタマー・ハラスメントを「①顧客等から就業
者に対し、その業務に関して行われる②著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもの」と定義します。条例に罰則はあ
りませんが、著しい迷惑行為は刑法等による処罰や民法による損害賠償請求の対象となる可能性があります。
•
会員企業においては、自社の対応マニュアルでカスタマー・ハラスメントの定義を明示してください。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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