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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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場面別の対応方針⑧
電話の事例(繰り返し)
(例)同一人物から、提供する商品・サービスと全く関係のない話について、何度も繰り返し電話がある。
初期の段階で対応を拒否する
•
顧客等の主張を確認し、自社の商品・サービスと全く関係のないことを確認した場合、初期の段階で対応できない旨を明確に伝
える。(例:当社の商品とは全く関係ない話であり、対応できません。)
•
自社の商品・サービスに関係のある話であっても、過去のやり取りを確認し、以前の回答を伝えた上で、これ以上対応できない
旨を明確に伝える。 (例:この件に関して、これ以上お話しすることはありません。)
【ポイント】
◼
同一人物の電話が繰り返される場合、担当者間で情報共有し、組織として統一的な対応を図ることが重要です。
◼
社会通念上、限度を超えた回数の電話が繰り返される場合、刑法第233条の業務妨害罪に該当する可能性もあるため、警察や弁
護士に相談することも重要です。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
49
電話の事例(繰り返し)
(例)同一人物から、提供する商品・サービスと全く関係のない話について、何度も繰り返し電話がある。
初期の段階で対応を拒否する
•
顧客等の主張を確認し、自社の商品・サービスと全く関係のないことを確認した場合、初期の段階で対応できない旨を明確に伝
える。(例:当社の商品とは全く関係ない話であり、対応できません。)
•
自社の商品・サービスに関係のある話であっても、過去のやり取りを確認し、以前の回答を伝えた上で、これ以上対応できない
旨を明確に伝える。 (例:この件に関して、これ以上お話しすることはありません。)
【ポイント】
◼
同一人物の電話が繰り返される場合、担当者間で情報共有し、組織として統一的な対応を図ることが重要です。
◼
社会通念上、限度を超えた回数の電話が繰り返される場合、刑法第233条の業務妨害罪に該当する可能性もあるため、警察や弁
護士に相談することも重要です。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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