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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (46 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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場面別の対応方針⑤
対面の事例(暴行)
(例)クレーム対応中に「その態度は何だ!」と顧客等が激高し、胸ぐらをつかまれ、頭を叩かれた。
警察に通報する



刑法第208条の暴行罪に該当するため、現場監督者の判断を待つことなく、ただちに警察に通報する。



更なる暴力行為や他の客や就業者への危害が及ぶ可能性があるため、現場監督者を含め、複数人で対応する。



録音・録画・対応記録などを残し、証拠として提出できるようにする。

【ポイント】



犯罪行為は躊躇せず警察に通報することが重要です。顧客等の行為がエスカレートすることを防ぐ観点から、顧客等を刺激しな
いように注意することも必要です。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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