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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (72 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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関係法令・判例・裁判例⑦
東京地裁平成30年11月2日判決

※LEX/DB25562253

事案:
顧客とのトラブルに関する相談体制の整備等により企業の安全配慮義務違反が否定された事例
要約:
• 買い物客とトラブルになった小売店従業員が、客の暴言及び乱暴な行為があったにもかかわらず、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働すること
が出来るよう必要な配慮がなかったとして、会社に対し損害賠償を請求
• これに対し裁判所は、入社テキストを配布して苦情を申し出る客への初期対応を指導していたこと、サポートデスクや近隣店舗のマネージャー等に連絡で
きる体制にあったこと、緊急連絡先や近隣店舗の連絡先が掲示されていたこと、各店舗のレジカウンターに通報用の緊急ボタンが設置されており従業員に
周知されていたこと、深夜の従業員を必ず2名以上の体制としていたことなどを列挙し、相談体制が十分整えられていたとして安全配慮義務違反と賠償責
任を否定した。

東京高裁令和4年11月22日判決

※労働判例ジャーナル133号36頁

事案:
従業員の心身の安全を確保するルールの策定や相談体制の整備等により企業の安全配慮義務違反が否定された事例
要約:

• コミュニケーター業務に従事していたコールセンター従業員が、要注意視聴者によるわいせつ発言や暴言等に触れさせないようにすべき安全配慮義務を怠
り、精神的苦痛を受けたとして、会社に対し損害賠償を請求
• これに対し裁判所は、視聴者のわいせつ発言や暴言、著しく不当な要求からコミュニケーターの心身の安全を確保するためのルールを策定した上、これに
沿って対処をしていることが認められること、視聴者による全てのわいせつ発言、暴言、理不尽な要求等について刑事告発や損害賠償請求等の強硬な手段
をとることは事実上不可能であること、仮に強硬な手段に出たときには視聴者の反感を買ってかえってクレームが増加し、コミュニケーターの負担を増加
させることなどを考慮すると、著しく不当な要求を繰り返す視聴者に対し、直ちに刑事・民事等の法的措置をとる義務があるとまでは認められないとして
安全配慮義務違反と賠償責任を否定した。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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