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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (67 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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関係法令・判例・裁判例②
性的姿態撮影等処罰法

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)

第3条 何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相
手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自
由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

下請代金支払遅延等防止法
(親事業者の遵守事項)
第4条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各
号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)
に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受
領を拒むこと。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずる
こと。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受
領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせるこ と。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支
払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要が
ある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強
制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若し
くは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者につい
て次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者
が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたこと
を理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取
扱いをすること。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(私的独占又は不当な取引制限の禁止)
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な
姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又
は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿
態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特
定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとって
いるものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する
行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、
臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に
着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆う
のに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは
間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四
十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をい
う。)がされている間における人の姿態

民法
(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(契約の締結及び内容の自由)
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかど
うかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定す
ることができる。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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