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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (4 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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東京都カスタマー・ハラスメント防止条例①
⚫ 近年、カスタマー・ハラスメントが深刻化しています。顧客等からの過大な要求やクレームを受け、就業者が
人格や尊厳を傷つけられ、精神的なダメージを受ける状況は放置できません。周囲の同僚の勤労意欲が低下し、
現場に居合わせた人が恐怖や不快感を感じるなど、当事者以外の人にまで悪影響を及ぼす行為です。
⚫ 厚生労働省の調査(令和5年度)では、過去3年間の企業におけるハラスメント相談の中で、カスタマー・ハ
ラスメントのみ「件数が増加している(23.2%)」が「件数は減少している(11.4%)」より割合が高いこと
が明らかとなっています。また、過去3年間に「カスタマー・ハラスメントを受けた」と回答した労働者は全
労働者のうち10.8%となっています。
⚫ 東京都では、カスタマー・ハラスメントが、就業環境を害し、事業継続にも影響を及ぼすとの認識の下、社会
全体で防止を図るため、防止対策の検討を重ねてきました。
⚫ 関係団体、法律の専門家等を交えた議論を踏まえ、あらゆる人を対象にカスタマー・ハラスメントを禁止し、
事業者に防止措置を求める「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下「条例」といいます。)案を
東京都議会に提出し、審議の結果、令和6年10月に成立(令和7年4月1日施行)しました。
⚫ 条例に基づき、顧客等と働く全ての人とが対等な立場に立って互いに尊重し合う都市を作り上げるとともに、
カスタマー・ハラスメントのない公正かつ持続可能な社会を目指します。
【条例のポイント】

■ 過去3年間に相談があった企業におけるハラスメント相談件数推移
19.6

パワハラ



カスタマー・ハラスメントの禁止を規定





30.2

21.8

27.3

セクハラ

11.0

カスタマー・ハラスメント防止の基本理念を定め、都、顧
客等、就業者、事業者の責務を規定

マタハラ

13.7

27.0

25.1

34.3

介ハラ

12.3

30.2

21.6

35.9

カスタマー・ハラスメント防止の指針を定め、都による施
策の推進、事業者による措置等を規定

カスハラ

23.2

23.6

11.1

就ハラ
0%

増加している

31.4

28.4

33.3
20%

11.4

41.7

20.4
40%

変わらない

30.3

35.2
60%

減少している

80%

100%

増減は分からない

(資料)厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」を基に一部加工

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