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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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取引先へのカスタマー・ハラスメントの未然防止②
5.懲戒処分
•
就業規則に定める懲戒事由に該当するハラスメントの事実が認められた場合、懲戒処分を行います。業務時間内であるか時間外であるかを
問わず、当社の名誉や信用を傷つけるようなハラスメントを行った従業員に対しては厳正に対処します。
•
ハラスメントの事実を通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談者や通報者本
人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業員がいた場合、上記と同様、就業規則に基づく懲戒処分を行います。
6.取引先企業に対するハラスメントの禁止
•
取引先企業の経営者や従業員に対するハラスメントは「カスタマー・ハラスメント」に当たります。全ての従業員は、取引に当たっては、当
社の従業員に対する場合と同様に言動に十分注意してください。
•
特に、立場の弱い取引先企業に対しては、「無理な要求をしない・させない」よう十分な配慮が必要です。
7.取引先企業と良好な関係を築く
•
令和4年2月に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「取引先と良好な関係を築くための好事例」
や「取引先との接し方に関する留意点」が示されています。当社は、こうした視点も参考に、適正な企業間取引を推進します。
(参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より
○取引先と良好な関係を築くための好事例
•
取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている。
•
会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け、問題の
ある部署にはヒアリングを行うようにしている。
•
企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。
•
被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライアンスという観点で教育している。また、E ラーニング等を通して商習慣の中で過度な要
求がないよう、取引先への伝え方等について指導している。
○取引先との接し方に関する留意点
•
業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない際に厳しく叱責する、
取引を停止することや、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な
経済上の利益の提供要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。
•
ハラスメント以前に、取引先企業の利益を不当に侵害するような行為は控えなければなりません。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
61
5.懲戒処分
•
就業規則に定める懲戒事由に該当するハラスメントの事実が認められた場合、懲戒処分を行います。業務時間内であるか時間外であるかを
問わず、当社の名誉や信用を傷つけるようなハラスメントを行った従業員に対しては厳正に対処します。
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ハラスメントの事実を通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談者や通報者本
人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業員がいた場合、上記と同様、就業規則に基づく懲戒処分を行います。
6.取引先企業に対するハラスメントの禁止
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取引先企業の経営者や従業員に対するハラスメントは「カスタマー・ハラスメント」に当たります。全ての従業員は、取引に当たっては、当
社の従業員に対する場合と同様に言動に十分注意してください。
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特に、立場の弱い取引先企業に対しては、「無理な要求をしない・させない」よう十分な配慮が必要です。
7.取引先企業と良好な関係を築く
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令和4年2月に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「取引先と良好な関係を築くための好事例」
や「取引先との接し方に関する留意点」が示されています。当社は、こうした視点も参考に、適正な企業間取引を推進します。
(参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より
○取引先と良好な関係を築くための好事例
•
取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている。
•
会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け、問題の
ある部署にはヒアリングを行うようにしている。
•
企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。
•
被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライアンスという観点で教育している。また、E ラーニング等を通して商習慣の中で過度な要
求がないよう、取引先への伝え方等について指導している。
○取引先との接し方に関する留意点
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業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない際に厳しく叱責する、
取引を停止することや、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な
経済上の利益の提供要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。
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ハラスメント以前に、取引先企業の利益を不当に侵害するような行為は控えなければなりません。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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