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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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関係法令・判例・裁判例①
刑法
(不退去)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれら
の場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
に処する。
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し
て人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ
た者も、同項と同様とする。
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由に
より、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な
状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者
は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
こと。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ
ること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせる
こと又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利
益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告
知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以
下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有
無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の
懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲
役に処する。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
66
刑法
(不退去)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれら
の場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
に処する。
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し
て人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ
た者も、同項と同様とする。
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由に
より、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な
状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者
は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響がある
こと。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあ
ること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせる
こと又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利
益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告
知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は
権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以
下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有
無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
に処する。
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の
懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲
役に処する。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
66