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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (50 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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場面別の対応方針⑨
訪問の事例(セクハラ)
(例)顧客等の自宅を訪問して自社のサービスを提供した際に、性的な言動を受けた。
毅然とした態度でセクハラであることを伝える


顧客等に性的な言動で不快になった旨を明確に伝える。



顧客等に全くセクハラの意識がない場合、例えば、厚生労働省などで提示されている性的な言動の例を示し、こうした言動をし
ないよう伝える。



顧客等が言動を改めない場合、その場でサービスの提供を打ち切る旨を伝え、速やかに現場監督者に報告する。

【ポイント】


閉鎖空間で身の危険を感じるなど、その場でセクハラの中止を求めることが難しい場合、訪問終了後、速やかに現場監督者に事
実経過を報告し、現場監督者は顧客等に事実確認を行います。それでもなお顧客等が言動を改めない場合、今後のサービスの中
止があり得ることを伝える必要があります。



つきまとい行為など、就業者の安全を脅かす事態が発生した場合、速やかに警察に相談することが重要です。
トラブル発生時には迅速に退去する



現場において暴行・脅迫等の事態が発生した場合、又は監禁されるおそれが生じた場合は、速やかに退去する。緊急時には就業
者自らが警察に通報することを躊躇しない。



所属部署においても、就業者の連絡内容から、暴行等のトラブルが発生し、又は発生する可能性が高いと判断したときは、速や
かに警察に通報する。

【ポイント】


訪問での対応は、就業者がトラブルに巻き込まれる可能性が常にあります。就業者の安全が脅かされるような緊急事態が発生し
た場合、警察への通報は躊躇しないことが必要です。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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