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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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公務現場について③
公務現場での録音・録画
•
「各団体共通マニュアル」では、クレームへの初期対応として「対応内容の記録・情報共有」を提示しています。録音・録画な
どの対応は、被害者・加害者双方にとって、重要な証拠となるだけでなく、不適切な言動の抑止効果も期待でき、公務現場にお
いても同様です。近年ではAIの活用など業務改善を目的に記録が日常業務に組み込まれる現場もあります。
•
一方、公務現場では、特にプライバシー性の高いやり取りを行うケースがあり得ます。「各団体共通マニュアル」では、同意を
得ない録音は直ちに違法ではないとしていますが、原則、録音する場合は相手方に告知することが、より適切です。
•
住民がやり取りの録音・録画を希望する場合もあります。これについて、職員の情報の拡散等を防ぐ観点で、「庁舎管理権」を
根拠に庁舎内での録音・録画を禁止する対応も見られます。様々な事例を参考に、現場の課題を踏まえた対策の検討が重要です。
•
録音・録画の導入や禁止に当たっては、丁寧に理由を説明し、理解を得られるよう努めることも大切です。例えば、接遇・業務
改善や記録保全のために録音・録画を導入すること、第三者のプライバシーや職員の肖像権の侵害、情報漏洩の懸念から禁止す
ることなど、目的・理由・必要性について、対内・対外に十分に周知しておくことが重要です。
•
なお、録音・録画を希望する人に対し、公務員や公務従事者の名誉やプライバシーを棄損する目的であることが明らかな場合、
対応を拒絶することは可能と考えられます。
録音・録画データの取扱い
•
カスタマー・ハラスメント防止に当たって記録する録音・録画データは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11
年法律第42号)や各自治体の情報公開条例に基づき「行政文書」あるいは「公文書」となる可能性があります。こうした録音・
録画データについては、あらかじめ取扱いを決めておく必要があります。
•
なお、記録された内容から住民等の個人が特定される場合、個人情報に該当し得ます。個人情報の保護に関する法律(平成15年
法律第57号)等に基づいた適切な取扱いが必要です。
名札の見直し
•
就業者の写真や氏名が記載された名札を撮影し、SNS上に投稿するなどの迷惑行為があります。対応方法として、名札の表記
を「苗字のみ」や「ビジネスネーム」などに変更する民間企業や自治体の動きもみられ、一つの有効な対応と考えられます。
•
一方、就業者の責任感や信頼感を高めるため、所属・フルネーム・顔写真のなど表示が必要な現場も考えられます。
•
公務員が「全体の奉仕者」であることと公務員の「プライバシー保護」とのバランスを考慮した対応の検討が必要です。
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公務現場での録音・録画
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「各団体共通マニュアル」では、クレームへの初期対応として「対応内容の記録・情報共有」を提示しています。録音・録画な
どの対応は、被害者・加害者双方にとって、重要な証拠となるだけでなく、不適切な言動の抑止効果も期待でき、公務現場にお
いても同様です。近年ではAIの活用など業務改善を目的に記録が日常業務に組み込まれる現場もあります。
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一方、公務現場では、特にプライバシー性の高いやり取りを行うケースがあり得ます。「各団体共通マニュアル」では、同意を
得ない録音は直ちに違法ではないとしていますが、原則、録音する場合は相手方に告知することが、より適切です。
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住民がやり取りの録音・録画を希望する場合もあります。これについて、職員の情報の拡散等を防ぐ観点で、「庁舎管理権」を
根拠に庁舎内での録音・録画を禁止する対応も見られます。様々な事例を参考に、現場の課題を踏まえた対策の検討が重要です。
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録音・録画の導入や禁止に当たっては、丁寧に理由を説明し、理解を得られるよう努めることも大切です。例えば、接遇・業務
改善や記録保全のために録音・録画を導入すること、第三者のプライバシーや職員の肖像権の侵害、情報漏洩の懸念から禁止す
ることなど、目的・理由・必要性について、対内・対外に十分に周知しておくことが重要です。
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なお、録音・録画を希望する人に対し、公務員や公務従事者の名誉やプライバシーを棄損する目的であることが明らかな場合、
対応を拒絶することは可能と考えられます。
録音・録画データの取扱い
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カスタマー・ハラスメント防止に当たって記録する録音・録画データは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11
年法律第42号)や各自治体の情報公開条例に基づき「行政文書」あるいは「公文書」となる可能性があります。こうした録音・
録画データについては、あらかじめ取扱いを決めておく必要があります。
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なお、記録された内容から住民等の個人が特定される場合、個人情報に該当し得ます。個人情報の保護に関する法律(平成15年
法律第57号)等に基づいた適切な取扱いが必要です。
名札の見直し
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就業者の写真や氏名が記載された名札を撮影し、SNS上に投稿するなどの迷惑行為があります。対応方法として、名札の表記
を「苗字のみ」や「ビジネスネーム」などに変更する民間企業や自治体の動きもみられ、一つの有効な対応と考えられます。
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一方、就業者の責任感や信頼感を高めるため、所属・フルネーム・顔写真のなど表示が必要な現場も考えられます。
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公務員が「全体の奉仕者」であることと公務員の「プライバシー保護」とのバランスを考慮した対応の検討が必要です。
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