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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf |
出典情報 | カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》 |
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関係法令・判例・裁判例③
労働施策総合推進法
労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を
超えて、労働させてはならない。
(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者
は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなけれ
ばならない。
労働者災害補償保険法
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」と
いう。)に関する保険給付
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律)
(雇用管理上の措置等)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした
言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用
する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相
談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備その他の雇用管理上
必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相
談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
※ 労働施策総合推進法に基づく、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言
動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」等については、
厚生労働省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
※ 精神疾患を含む精神障害の労災認定は「心理的負荷による精神障害の認定基準につい
て」(令和5年9月1日基発0901第2号)により労働基準監督署で判断されます。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全
を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働安全衛生法
(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、
事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
労働組合法
(労働者)
第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料そ
の他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用す
る労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、
又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのない
よう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相
談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に
関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなけれ
ばならない。
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
68
労働施策総合推進法
労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を
超えて、労働させてはならない。
(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者
は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなけれ
ばならない。
労働者災害補償保険法
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」と
いう。)に関する保険給付
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律)
(雇用管理上の措置等)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした
言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用
する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相
談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備その他の雇用管理上
必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相
談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
※ 労働施策総合推進法に基づく、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言
動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」等については、
厚生労働省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
※ 精神疾患を含む精神障害の労災認定は「心理的負荷による精神障害の認定基準につい
て」(令和5年9月1日基発0901第2号)により労働基準監督署で判断されます。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全
を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働安全衛生法
(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、
事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
労働組合法
(労働者)
第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料そ
の他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
1章
総論
2章
未然防止
3章
発生時
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用す
る労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、
又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのない
よう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相
談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に
関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなけれ
ばならない。
4章
発生後
5章
企業間
6章
その他
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