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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (37 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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警察との連携①
視 点
➢ 各業界団体においては、会員企業が警察への通報を躊躇しないよう警察との連携方針の提示を検討してください。
➢ カスタマー・ハラスメントは、暴行、脅迫など、刑法等による処罰対象となる行為が含まれています。明らかな
犯罪行為があるなど、緊急性を伴う場合は警察への通報が不可欠です。
【連携方針(例)】
○.警察等と連携した対応


カスタマー・ハラスメントは、違法性のある迷惑行為であれば刑法等に抵触します。こうした行為に適切に対応する為、警察
や弁護士など外部専門家と連携し、厳正に対処することが重要です。



当初は正当な理由に基づき、社会通念上相当であると認められる手段・態様により、顧客等から就業者に対して申出(苦情・
意見・要望等)があっても、その後の交渉や話し合いの過程の中で犯罪行為にエスカレートする場合も想定されます。



特に、店舗等の破壊行為や「殺す」や「傷つける」等の具体的な脅迫行為など、物理的な危害や生命の危険が伴う行為に至っ
た場合、現場の就業者での対応は困難であり、速やかな警察への通報が不可欠です。



また、店舗等の中で大声を上げる、長時間居座るなど、社会通念上、限度を超えた行為に対しては、就業者や他の客の安全を
確保するため、躊躇することなく警察に相談することが重要です。



当協会では、カスタマー・ハラスメントが発生した際に就業者の安全を確保するため、会員企業において、警察との連携方針
を明確に定めておくことを推奨します。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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