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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (18 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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業界で見られる迷惑行為
視 点
➢ 都のガイドライン(指針)では、顧客等から就業者に対する行為の中で、カスタマー・ハラスメントに該当する
可能性がある代表的な行為類型を提示しています。
➢ 各業界団体においては、行為類型を参考にしつつ業界で見られる迷惑行為を整理してください。どのような
行為がカスタマー・ハラスメントに該当する可能性があるか、会員企業の理解が進むことが期待されます。
➢ 迷惑行為の事例については、会員企業からアンケート調査等で聴取することも効果的です。
【業界で見られる迷惑行為(例)】
A業界

• 商品が顧客等の過失により故障したにも関わらず、無償での交換を高圧的に要求された。

• 丁寧な販売サービスを好意と誤解され、毎日のように店舗を訪れ、つきまといを受けた。
• 仕事そのものを揶揄するような差別的な表現で侮辱された。

B業界

• 販売した食品を食べた結果、体調が悪くなったとして不当に高額な賠償金を請求された。
• 提供した飲食物の味がまずいとして、土下座して謝るよう強要された。
• 提供した飲食物が注文内容と異なるとして激高して胸ぐらをつかまれた。

C業界

• サービス提供のため自宅を訪問したところ、正当な理由もなく体を触られた。
• 自宅にあったはずの金銭がなくなったとして、多額の金銭による賠償を請求された。
• サービスの質が悪いとして訪問先で長時間拘束され、帰社することを妨げられた。

D業界

• 休日にも関わらず、顧客等から高圧的な言動で速やかなサービス提供を求められた。
• 作業中の騒音を根拠に、周辺住民から不当に高額な補償金を請求された。
• 取引先企業が取引停止をちらつかせ、代金の支払期限を大幅に遅らせるよう強要された。

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

18