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カスタマー・ハラスメント防止のための 各団体共通マニュアル (69 ページ)

公開元URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_20250304.pdf
出典情報 カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(3/4)《東京都》
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関係法令・判例・裁判例④
日本国憲法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

(個人の尊重と公共の福祉)
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に
対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障
する。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者で
ない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵
害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除
去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に
伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら
ないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障
壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

消費者基本法
(消費者の権利)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費
者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が
満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保
され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が
確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者
の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には
適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重すると
ともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に
行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行
われなければならない。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法

(事業者の責務)
第5条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その
他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲
げる責務を有する。
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に
配慮すること。
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な
体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

消費者契約法

1章
総論

2章
未然防止

3章
発生時

(日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務)
第7条 公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第五号の公共交通事業者等をい
う。)、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤とな
るサービスを提供する事業者(前条に規定する者を除く。第二十三条におい
て同じ。)は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するととも
に、そのサービスを提供するに当たっては、その事業の遂行に支障のない範
囲内において、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努めなけ
ればならない。

(事業者及び消費者の努力)
第3条 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならい。
一 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その
他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なも
ので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
二 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を
深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるもの
の性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の
状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他
の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。

4章
発生後

5章
企業間

6章
その他

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