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提案書20(3802頁~4000頁) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

731204

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

申請学会名
その他のもの

日本臨床検査医学会
蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの

喀痰などの検体採取

直接鏡検
蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、
暗視野装置等を使用するもの

その他のもの
技術の概要:一般細菌の細菌顕微鏡検査
対象疾患:感染症一般
再評価が必要な理由:コストが実施料を上回っているため
診療報酬上の取扱

同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区さ分番号D002-2に掲げる
尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場さ合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
通知
(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、
眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
(2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回
として算定する。
(3) 当該検査と区分番号「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は区分番号「D002-2」の尿沈渣(フローサ
イトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
(4) 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位
又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。

3916

各種染色後
鏡検
グラム染色・最も使用される
グラム染色
ヨード染色
蛍光染色
PAS染色
ギムザ染色


最終報告