提案書20(3802頁~4000頁) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
整理番号
728204
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
成人発症スティル病に対するアクテムラ点滴療法の外来化学療法算定
一般社団法人日本リウマチ学会
10リウマチ内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
01内科
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
なし
無
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
G
G004
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
アクテムラは、既存治療で効果不十分な疾患(関節リウマチ、若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎、成人スチル病)、キャッスルマ
ン病、腫瘍特異的T細胞輸注療法に伴うサイトカイン放出症候群、SARS-CoV-2による肺炎に適応がある、しかしながら、成人スチル病に対しての
み外来化学療法加算を有さず、そのため投与時反応時などの対応を有するため外来化学療法加算2の認可を取得することを目的とする。
文字数: 196
再評価が必要な理由
アクテムラはヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体であるが、ヒト化抗体製剤であっても投与時反応および過敏症のリスクを有するた
め、専門スタッフ及び設備を有する外来化学療法室等の利用により患者により安全に投与が可能となる.。本剤保険適用の関節リウマチ等は外来
化学療法加算2を取得済みであり、同じリウマチ性疾患であり治療抵抗例に対する使用がガイドラインでも推奨されている成人スチル病も外来化
学療法加算対象疾患であると考える。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
同上
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者:成人スチル病にてアクテムラ点滴静注用80mg/200mg/400mgにて加療を行う患者
アクテムラ点滴静注は以下の疾患に適応を有する:関節リウマチ及び多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎及
び、サイトカイン放出症候群、SARS-CoV-2による肺炎
・医療技術の内容:外来化学療法加算
・点数や算定の留意事項:外来化学療法加算は、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する。なお、この場合において、引き続き次
に掲げる製剤を用いて、入院中の患者以外の患者に対して在宅自己注射指導管理に係る自己注射に関する指導管理を行った場合であっても、同一
月に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない。
関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤
を投与した場合
G
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
G004
医療技術名
成人発症スティル病に対するアクテムラ点滴療法の外来化学療法算定
3857