提案書20(3802頁~4000頁) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
729201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
リハビリテーション総合計画評価料における運動量増加機器加算
公益社団法人
36リハビリテーション科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
日本リハビリテーション医学会
30整形外科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
運動量増加機器使用リハビリテーション加算
有
追加のエビデンスの有無
H
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
H003-2
注5
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者に対し、医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用
いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施する。
文字数: 129
再評価が必要な理由
機能回復や歩行能力向上等、運動量増加機器の有用性について近年発症後2月以内に限らず多くのエビデンスが蓄積されつつある。1肢について2
月を限度に脳血管疾患等リハビリテーションの標準的算定日数(180日)への算定可能期間の拡大が必要である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
「リハビリテーション総合計画評価料における運動量増加機器加算」は、運動量増加機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場
合に150点を加算するものであり、『発症日から起算して2月』を限度として月1回に限り算定できる。発症から2月以上経過していても運動量増加
機器の治療効果があることは多くの報告があり、脳血管疾患等リハビリテーションの標準的算定日数(180日)への算定可能期間の拡大を提案す
る。また、上下肢に麻痺等の機能障害がある場合、共に麻痺を生じ、異なる種類の運動量増加機器が適用される。よって、1肢について2月を限
度に『発症日から起算して180日』までの算定可能期間の拡大(算定回数制限の拡大)する再評価を提案する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む)
・医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテー
ション料を算定すべきリハビリテーションを実施
・当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、『発症日から起算して2月』を限度として月1回に限り
算定できる。
H
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
H003-2
医療技術名
リハビリテーション総合計画評価料における運動量増加機器加算
③再評価の根
拠・有効性
注5
リハビリテーション治療において効率的に十分な運動量が提供できる運動量増加機器は、エビデンスも集積されガイドラインにも収載されており
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 普及が期待されている。電気刺激やロボット使用訓練の効果は、亜急性期から慢性期まで幅広い期間の対象に、効果が数多く報告されており、発
症後2か月以上経過した例にも効果は報告されており、例えば、上肢麻痺に対しては、ADL、上肢機能、および筋力を改善する可能性があり、脳
後等のアウトカム
卒中発症後数週から3年と幅広い対象者において報告されている。
ガイドライン等での位置づけ
脳卒中治療ガイドライン(2021)では、日常生活動作(ADL)障害、歩行障害、上肢機能障
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
害に対してロボットおよび電気刺激療法を行うことが推奨されている( 2-2 日常生活動作
る。)
(ADL)障害 2-3歩行障害(1)歩行訓練 2-4 上肢機能障害の項、いずれも推奨度B)。
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