参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7-1
背景・目的
障害者虐待防止法において、都道府県には、国・地方公共団体に求められている責務(第
四条)に加え、都道府県障害者権利擁護センターを設置し、情報提供、助言その他の援助
を行うこと等が規定(第三十六条)されている(図 7-1)
。
何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。(法第3条 )
(そのためにも「障害者虐待の未然防止・虐待対応力の向上」が必要)
目標
市町村
市町村や障害福祉サービス事業所等における障害者
虐待の未然防止・虐待対応力の向上を支える
○国研修の伝達や事例検討会の開催
○困りごとの把握・困りごとの解消向けた取組の実
施
○虐待対応における相談の受付・助言
等
都道府県障害者権利擁護センター
としての機能(法第36条)を
発揮
都道府県・政令指定都市等
○国研修や国手引きを通じて障害者虐待の未然防
止・虐待対応力の向上を支援
○障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援促進
事業)による体制整備への支援
○調査研究事業の推進
等
支援
国
それぞれの立場で果たすべき役割と責務
障害福祉
サービス事
業所等
障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてと
もに生きる社会作りを目指して、虐待の未然防止・
虐待対応力の向上に日々奮闘
国及び地方公共団体の責務
① 関係機関の連携強化、支援等の体制整備(法第4条第1項)
② 人材の確保と資質向上のための研修等(法第4条第2項)
③ 通報義務、救済制度に関する広報・啓発(法第4条第3項)
④ 障害者虐待の防止等に関する調査研究(法第42条)
⑤ 成年後見制度の利用の促進(法第44条)
図 7-1 国や都道府県、市町村等の役割と責務(概念イメージ)
このように、都道府県は、広域的、専門的、計画的な観点や立場から、市町村の虐待防
止・対応力の向上(市町村間のばらつき解消を含む)や、障害福祉サービス事業所等にお
ける虐待防止の取組の推進等に寄与することが求められているといえる。
そのため、都道府県による市町村や障害福祉サービス事業所等に対する支援方策等の強
化に資する検討、提案を行うことを目的に、市町村や障害福祉サービス事業所等の虐待防
止・対応力の向上に資する取組を行っている都道府県に対するヒアリング調査を実施した。
7-2 ヒアリング調査概要
(1)調査対象
ヒアリング調査に向けて、既存研究を参考に、都道府県における市町村や障害福祉サー
ビス事業所等に対する支援として効果的と思われる取組事例を整理した(表 7-1)
。
100