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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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7-2

都道府県による市町村及び事業所等に対する支援ヒアリング調査結果+


「障害」の「害」の平仮名表記について】
本ヒアリング調査に協力いただいた都道府県の中には「障害」の「害」を平仮名表記している
都道府県もあったことから、各自治体からの聞き取り結果をまとめたページでは、各自治体が用
いている部署(機関)名、事業名等について平仮名表記をする。一方、法律、引用等については
「害」を用いていることら、同一ページ内で表記の混在がある。

7-2-1 市町村支援の取組:長野県
(1)障害者虐待に関する庁内の体制
■人員体制
・課長補佐兼係長 1 名(行政職職員)、運営担当 1 名(社会福祉職職員:社会福祉士及
び精神保健福祉士の有資格者)、虐待防止推進員(会計年度任用職員)。
・運営担当は法が始まってから現職員が 4 人目となるが、全員社会福祉職が担当。必
ず高齢者虐待や児童虐待の経験者が配属される規定はないが、社会福祉職は児童相
談所も配属先に含まれるため、結果的に児童虐待経験者が配属される場合がある。
・虐待防止推進員は、障害福祉分野の経験者が着任している。
■県内の体制
・県内に県保健福祉事務所を 10 ヵ所設置。実地指導は各圏域の県保健福祉事務所が担
当。
・県保健福祉事務所にも社会福祉職が配置される場合もある。
・各保健福祉事務所においても、虐待対応の担当者を位置づけている。

(2)都道府県に対する事実確認調査への同行依頼様式の作成、配布
■県マニュアル作成の経緯
・法施行から H31 年の間に、市町村から対応方法に関する類似の問い合わせが多数あ
ったことから、H31 年に県独自の虐待対応マニュアルの作成に至った。
■市町村における相談・通報・届出受付状況や判断結果の把握に向けた取組
・同マニュアルにおいて、
「県が指定する障害者支援施設における虐待の対応フロー図」
や「県が指定する通所・GH 等事業所における虐待の対応フロー図」を策定し、相談
通報を受け付けた時点で、支給決定自治体から、県保健福祉事務所、県障がい者支
援課が報告を受ける流れを策定(図 7-2、図 7-3)
。また、報告時には市町村が県に
「事実確認調査への同行」や「広域調整」等の依頼をかけることが可能(県保健福
祉事務所や県障がい者支援課の役割をマニュアルに明記)
(図 7-4)

・同フローには「虐待とはいえない」と判断された場合においても、県保健福祉事務
所、県障がい者支援課が報告を受ける流れと様式を作成(図 7-2、図 7-3、図 7-5)。
■実績
・施設従事者虐待について、小規模な町村等から年間に数件、事実確認調査の同行依

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