参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
検討会での議論を踏まえ、本事例において、支援を拒否する家族への虐待事案の対応に
関するポイント、留意点を提示する。
【支援を拒否する家族への虐待事案の対応におけるポイント、留意点】
① 支援を拒否している本人や家族との関係構築に向けたアプローチと立入調査を含めた
積極的な介入の必要性
② 医療機関(特に精神保健分野)との体制づくり
①支援を拒否している本人や家族との関係構築に向けたアプローチ
支援に対して拒否的な態度をとる本人や養護者等へのアプローチは虐待対応の中で最も
難しい課題の一つである。
『市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き』
(以降『市町村・都道府
県手引き』という。)では「オ 介入拒否がある場合の対応」
(p.59)では、以下のように記
載されている。
オ 介入拒否がある場合の対応
調査や支援に対して拒否的な態度をとる養護者等へのアプローチは、虐待に関する初期
援助の中で最も難しい課題の一つであり、障害者の安全確認ができない場合は、立入調査
の実施も視野に入れながら、様々な関係者との連携協力のもとで対処する必要があります。
養護者等にとって抵抗感の少ない方法を優先的に検討し、それらの方法では困難な場合
に立入調査を検討する流れとなりますが、障害者の生命や身体に関する危険性が認められ
る場合には、養護者等の拒否的な態度に関わらず立入調査を含めて積極的な介入が必要で
す。
(ア) 関わりのある機関からのアプローチ
当該障害者が障害福祉サービス等を利用している場合には、相談支援専門員や障害福祉
サービス事業所職員等から養護者に対して介護負担を軽減するためにショートステイ等
の障害福祉サービスが利用できる等の情報を伝え、養護者の介護負担に対する理解を示す
ことで、事実確認調査や援助に対する抵抗感を減らすことができると考えられます。
(イ) 医療機関への一時入院
障害者に外傷や疾病があったり体力の低下等が疑われる場合には、医師や医療機関に協
力を仰いで検査入院等の措置を取り、その後の対応を検討することが必要なときもありま
す。また、障害者と養護者を一時的に分離させることにより、養護者等への支援が効果的
に行える場合もあります。
(ウ) 親族、知人、地域の関係者からのアプローチ
養護者と面識のある親族や知人、地域関係者等がいる場合には、それらの人に養護者の
相談に乗ってもらいながら、障害者や養護者等の状況確認や市町村障害者虐待防止センタ
ー等へのつなぎに協力していただく等の方法も考えられます。
87