参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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障害者虐待における死亡事例や傷害事件となったような重篤な事例(以下「重篤事例」と
いう。)の未然防止、再発防止に向けて、障害者虐待の防止に向けた対応や留意点等に関す
る示唆を得ることを目的に、養護者虐待及び施設従事者虐待において重篤事例を計上した自
治体に対して、事例概要、虐待発生後の対応、その後の再発防止に向けた取組等に関するヒ
アリング調査を実施した(調査対象:令和4年度「障害者虐待対応状況調査」で、養護者虐
待における重篤事例を計上した 1 自治体、及び、施設従事者虐待における重篤事例を計上し
た 2 自治体及び同事例の支給決定自治体・施設所在自治体の 3 自治体。
)
ア.養護者虐待事例(
「本人や家族に支援拒否があり、介入が困難であった事例」
)
検討会において、同様の事例における虐待の防止や対応に向けた課題やポイント等について
議論を行い、支援を拒否する家族への虐待事案の対応におけるポイント、留意点を以下の 2 点
に焦点化し取りまとめた。
【支援を拒否する家族への虐待事案の対応におけるポイント、留意点】
①支援を拒否している本人や家族との関係構築に向けたアプローチと立入調査を含め
た積極的な介入の必要性
②医療機関(特に精神保健分野)との体制づくり
イ.施設従事者虐待事例(
「閉鎖的な施設・事業所に対する介入が困難であった事例」
)
養護者虐待と同様に、施設従事者虐待についても検討会において議論を行い、閉鎖的な施
設・事業所に対する虐待防止、対応に関するポイント、留意点を以下の 2 点に焦点化し取りま
とめた。
【閉鎖的な施設・事業所に対する虐待防止、対応に関するポイント、留意点】
①支給決定自治体がわからない場合における、指導監査権限自治体による積極的な関与
②施設所在地自治体による未然防止、再発防止に向けた取組への期待
3)都道府県における市町村及び事業所等に対する虐待防止取組促進方策等の検討
障害者虐待防止法において、都道府県には、国・地方公共団体に求められている責務(第四
条)に加え、都道府県障害者権利擁護センターを設置し、情報提供、助言その他の援助を行う
こと等が規定(第三十六条)されていることから、広域的、専門的、計画的な観点や立場から、
市町村の虐待防止・対応力の向上(市町村間のばらつき解消を含む)や、障害福祉サービス事
業所等における虐待防止の取組の推進等に寄与することが求められているといえる。
そのため、都道府県による市町村や障害福祉サービス事業所等に対する支援方策等の強化に
資する検討、提案を行うことを目的に、市町村や障害福祉サービス事業所等の虐待防止・対応
力の向上に資する取組を行っている都道府県に対するヒアリング調査を実施し、検討会におい
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