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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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(3)閉鎖的な施設・事業所に対して虐待防止、虐待対応を進めるためのポイント、留意点
検討会での議論を踏まえ、本事例において、閉鎖的な施設・事業所に対して虐待防止、
虐待対応を進めるためのポイント、留意点を提示する。
【閉鎖的な施設・事業所に対して虐待防止、虐待対応を進めるためのポイント、留意点】
① 支給決定自治体がわからない場合における、都道府県による積極的な関与
② 施設所在地自治体による、障害者虐待の未然防止、再発防止に向けた取組への期待



支給決定自治体がわからない場合における、都道府県による積極的な関与

市町村・都道府県手引き p.108 では、支給決定自治体と施設所在地自治体が異なる場合、
「通報者への聞き取り等の初期対応は通報等を受けた市町村が行い、そのうえで、支給決
定自治体が異なる場合、速やかに支給決定自治体に引き継ぐ」ことや、
「障害者福祉施設等
の所在地と当該支給決定を行った市町村が遠方の他県である場合等は、
(中略)障害者福祉
施設等が所在する市町村が通報等を受け付け、当該施設所在地の都道府県等が支給決定市
町村に代わり障害者の安全確認や事実確認を行うことも考えられる。
」ことが記載されてい
る。
しかし、実際には、支給決定自治体が不明なため、上記のような対応に至る前段階で時
間が経過してしまうことがある。本加工済み事例と同様に、施設所在地自治体が施設・事
業所から任意の調査に協力できないと訪問を拒否されたり、支給決定自治体を明らかにす
る手段がないことに困難を抱えている実態があると推測される。本事例に関する都道府県
に対するヒアリング調査においても、同様の相談が寄せられているとのことであった。
支給決定自治体、都道府県、施設所在地自治体等、施設従事者虐待への対応を行う全自
治体に共通して求められることは「被虐待者(疑いを含む)の生命・生活の安全確保」で
ある3。そのため、上記のような状況に直面した際、全自治体が、
「被虐待者(疑いを含む)
の生命・生活の安全確保」のためにできる対応を行うことが重要である。
具体的には、市町村・都道府県手引き p.108 の記載や、本加工済み事例と同様に、施設
所在地自治体による初動対応が困難と判断された場合、都道府県に連絡し、都道府県によ
る事実確認調査の実施、支給決定自治体への連絡を行う対応に切り替える迅速な判断が求
められる。
さらなる被害の拡大や事態の悪化、事実の隠ぺい等を防ぐためにも、初動対応において
支給決定自治体がわからない場合には、迅速な対応の切り替え及び都道府県による積極的
な関与が求められる。

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市町村・都道府県手引き p.19

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