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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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(3)大阪府障がい者自立支援協議会虐待防止推進部会による市町村の取組み報告
■他の自治体でも同じように悩むと考えられる事例や取組みを報告、共有
・障害者虐待防止法第39条に基づき、都道府県の責務である連携協力体制の整備を
図るため、府及び府内市町村、関係機関における虐待防止の取組み等を共有する場
として、大阪府障がい者自立支援協議会虐待防止推進部会の中で令和 2 年度より市
町村の取組み共有を行っている。
(図 7-8)
・開始当初は、他の自治体でも同じように悩むと思われる事例や取組みの報告を依頼
していた。市町村の対応を糾弾する場ではないことを伝えてはいたが、やはり報告
する市町村としては「対応の不備を批判されるかもしれない」と不安に思い、話し
づらい面があったということだった。そのため、今では対応の好事例や、他の市町
村にとって参考になると考えられる取組み等を報告してもらっている。
・令和 4 年度は 2 市より報告。一つは虐待対応力が高い市町村の取組み。もう一つは
高齢者虐待と障害者虐待を同じ課で対応している市町村の先進的な取組み。
・府が考える「虐待対応力が高い市町村」とは、収集した情報にもとづいて虐待の有
無の判断を適切かつ積極的に行っており、それを記録に残し、受付から終結までの
対応の流れが確認できる市町村といえる。多くの市町村は、確認すると、適切に対
応しているのだが、記録に残せていないため、ケース記録からは対応の流れがわか
らなかった。こうした課題を感じたので、他の市町村にとって参考になると考える
市町村に、報告を依頼した。

ポイント

図 7-8

大阪府障がい者自立支援協議会虐待防止推進部会の設置運営及び
市町村の取組報告の機会創出

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