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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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7-2-4 市町村支援の取組:東京都
(1)東京都高齢者・障害者権利擁護支援センターの概要
■センターの概要
・令和 5 年 6 月より「東京都高齢者・障害者権利擁護支援センター」を開設(平成 21
年度から運営している東京都高齢者権利擁護支援センターの実績をもとに、障害者
分野に関する相談、研修機関として開設)

・障害者虐待防止法第 36 条の権利擁護センター機能のうち、第 2 項 3~7 号を受託(法
37 条 1 項)。ただし、いずれの業務も、東京都と相談、協働しながら担当。
・法における都道府県障害者権利擁護センターは、東京都福祉局障害者施策推進部に
設置している「東京都障害者権利擁護センター」。
「東京都高齢者・障害者権利擁護
支援センター」は法 36 条都道府県障害者権利擁護センターの業務の第 2 項 3~7 号
を東京都と協働しながら担当。
・事業としては「相談支援事業《区市町村職員等相談支援事業》
」と「研修事業」があ
り、
「相談支援事業《区市町村職員等相談支援事業》
」では、
「専門相談窓口」と「障
害者権利擁護体制整備支援」を、
「研修事業」では「東京都障害者虐待防止・権利擁
護研修(障害者施設等職員コース)
」と「東京都障害者虐待防止・権利擁護研修(障
害者虐待防止センター等担当職員コース)
」を実施。
・センターの専門性を担保するために、障害者権利擁護推進事業アドバイザー会議を
設置し、事業に対して外部有識者がアドバイスを行う体制を構築。

(2)相談支援事業《区市町村職員等相談支援事業》による市町村支援の取組
■人員体制
・専門相談員は 5 名体制。5 名中 4 名は非常勤職員(月 6 日~15 日勤務、1 名は高齢者
権利擁護専門相談員も兼務)
A 相談員:SW 歴約 20 年。社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員。高齢者・
障害者の相談業務統括も担当。

B 相談員:福祉分野約 20 年、うち障害分野約 15 年。社会福祉士・精神保健福祉士・
介護福祉士・介護支援専門員。元地域包括支援センターセンター長。
C 相談員:福祉分野約 30 年、うち障害分野約 15 年。元行政職員。
D 相談員:福祉分野約 50 年。長年障害福祉サービス事業に従事。前職は社会福祉法
人理事長。
E 相談員:福祉分野約 10 年。社会福祉法人の法務相談担当として従事(法務博士)。
・法的な解釈が必要な相談があった場合には、常設ではないが、弁護士 2 名に依頼。
■専門相談窓口の業務内容、実績
・対象:区市町村・障害者虐待防止センター等の障害者虐待対応機関職員。
・方法:電話が中心。来所、出張、オンラインもあり。
・内容:個別事例の相談が主。ただし、権利擁護に関する支援事例全般が対象であり、
養護者虐待・施設従事者虐待含め、セルフネグレクト、消費者被害も含まれる。
・対応:個別の事例対応についての助言、他の区市町村・障害者虐待防止センター等
での対応例や参考文献等の情報提供、弁護士による専門相談の調整、その他(関係
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