参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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(2.1%)であった。
法第 11 条に基づく立入調査以外の事実確認調査のうち、
「訪問調査による事実確認を行った
事例」が 2,830 件(39.0%)
、
「訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで調査を行った事
例」が 4,418 件(61.0%)であった。
事実確認を行っていない事例 1,429 件の内訳は、
「
(都道府県又は市区町村において)相談・
通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例」が
1,144 件(80.1%)であった。
表 5 事実確認の実施状況
件数
構成割合
7,402
83.8%
7,248
(97.9%)
訪問調査により事実確認を行った事例
2,830
[39.0%]
訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで事実確認調査を行った事例
4,418
[61.0%]
事実確認調査を行った事例
立入調査(法第11条)以外の方法により事実確認調査を行った事例
法第11条に基づく立入調査により事実確認を行った事例
(立入調査のうち)警察が同行した事例
(立入調査のうち)警察に援助要請はせず、市区町村単独で実施した事例
事実確認調査を行っていない事例
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例
154
(2.1%)
19
[12.3%]
135
[87.7%]
1,429
16.2%
1,144
(80.1%)
相談・通報・届出を受理し、後日、事実確認調査を予定している又は事実確認調査の要否を検討中の事例
92
(6.4%)
他部署等への引継ぎ
193
(13.5%)
8,831
100.0%
合計
(注)構成割合は、相談・通報件数8,650件と、前年度市区町村が検討中とした事例181件を加えた8,831件に対するもの。
相談・通報・届出を受けてから事実確認を行うまでの日数は、
「0日(当日)
」が 44.5%、
「1
日(翌日)
」が 14.8%であった。
「2日」までを合わせ 48 時間以内に事実確認を行った割合は
65.5%、一方、事実確認を行うまでに3日以上の日数を要した割合は 34.5%であった。
表 6 事実確認を行うまでの日数
0日
(当日)
1日
(翌日)
2日
3~6日
7~13日 14~20日 21~27日 28日以上
合計
件数
3,296
1,093
457
1,091
697
274
138
356
7,402
構成割合
44.5%
14.8%
6.2%
14.7%
9.4%
3.7%
1.9%
4.8%
100.0%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例7,402件に対するもの。
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した理
由としては、
「障害福祉サービス等に関する相談や質問」が 4.2%、
「養護者による障害者虐待の
『現に養護する者』
や
『被虐待者、
障害者』の定義に当てはまらないと考えられる事例」
が 24.8%、
「相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例」が 46.0%、
「その他」が 24.3%
であった。
表 7 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数
構成割合
障害福祉サービス等に関する相談や質問
48
4.2%
養護者による障害者虐待の「現に養護する者」や「被虐待者、障害者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
284
24.8%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
526
46.0%
その他
278
24.3%
(注)構成割合は、事実確認調査不要と判断した事例1,144件に対するもの。
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