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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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頼がある。町村単独での対応が困難な場合は、基本的には県保健福祉事務所職員が
同行し、調査方法を助言・指導する。ただし、小規模な町村の場合、次の通報が何
年か先の場合もあり、その時には担当者が変わっている場合もあり、知識や技術を
引き継げないことが課題。
・重篤な事案や事業所が調査に応じない事案等については、県障がい者支援課が同行
する場合がある。
・県外や都市部から入所している利用者がいる場合は、関係市町村の規模に応じて県
保健福祉事務所又は県障がい者支援課が広域調整をしている。
・通報段階で市町村から県に第一報を求めることで、早期に県が虐待事案に関する情
報を把握し、必要に応じて助言をすることが可能となっている。

「虐待とはいえない」と判断された事例についても最終的な報告を求めることで、全
事例の対応結果を県が把握することが可能となっている。

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