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参考資料3-2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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1.事業の実施目的、事業概要
(1)事業の実施目的
平成 24 年 10 月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
(以下「法」または「障害者虐待防止法」という。
)が施行された。
「児童虐待の防止等に関す
る法律(児童虐待防止法)
(平成 12 年 11 月施行)


「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律(DV 防止法)
(平成 13 年 10 月施行)


「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)
(平成 18 年 4 月施行)
」に次いで成立した
同法は、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備を背景としつつ、先行する上記虐待の他
法と比べ、下記の点をはじめとして、虐待の防止についてより明確な姿勢を打ち出していると
も言えるものである。
①障害者に対する虐待行為の禁止を広く規定(法第 3 条)
②使用者による障害者虐待(
「以下「使用者虐待」という。
)の防止に関する規定(法第 2 条
第 8 項、第 21 条、第 28 条)
③就学する障害者等に対する虐待の防止に関する規定(法第 29 条、第 30 条、第 31 条)
④正当な理由のない身体拘束を身体的虐待とともに禁止(法第 2 条第 6 項第 1 号イ、第 7 項
第 1 号、第 8 項第 1 号)
⑤市町村虐待防止センター、都道府県権利擁護センターの設置義務(法第 32-39 条)
本事業では、厚生労働省が実施している「令和4年度『障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査」
(以下「障害者虐待対応状
況調査」という。
)等をもとにした分析等により、障害者虐待の未然防止や再発防止等に向け
て、今後有効と思われる取組の視点や留意点等の提案を行うことを目的として実施した。
(2)事業概要
1)障害者虐待に関する調査の集計
令和4年度「障害者虐待対応状況調査」の集計、都道府県への照会作業を行い、最終結果を
取りまとめた。なお、本報告書で掲載している「3.調査結果(単純集計)
」は、令和5年 12
月 20 日に厚生労働省より公表された「令和4年度『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」の【参考資料 5】と
同一の内容である。
2)調査結果を踏まえた分析・障害者虐待防止対応上の留意点のとりまとめ
①虐待の要因や自治体の対応に関する分析
1)で取りまとめた令和4年度「障害者虐待対応状況調査」をもとに、法施行から毎年度実
施している養護者による障害者虐待(
「以下「養護者虐待」という。

、障害者福祉施設従事者
等による障害者虐待(
「以下「施設従事者虐待」という。
)の事例をもとにした詳細分析や同調
査の 11 年分の結果の経年比較等を行った。

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