・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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・固定相:
粒子径:最大50%まで減らすことができ,増やすことは
できない(充
塡
カラム).
膜厚:−50 〜 +100%(キャピラリーカラム)
・カラムの大きさ
第十八改正日本薬局方第一追補
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分量の比を横軸にとり,検量線を作成する.この検量線は,通
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例,直線回帰で得られる.
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次に医薬品各条に規定する方法に従って,検量線の作成に用
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いる,同量の内標準物質を含む試料溶液を調製する.検量線を
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作成したときと同じ条件でクロマトグラフィーを行い,内標準
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長さ:−70 〜 +100%
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物質に対する,被検成分ピーク面積又はピーク高さの比を求め,
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内径:±50%
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検量線から被検成分量を求める.
一点検量法
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・カラムの温度:±10%
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・温度プログラム:温度の調整は上述の通り許容される.昇温
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医薬品各条では,通例,検量線が直線となる濃度範囲の一つ
速度と各温度の保持時間の調整は±20%まで許容される.
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の標準容液及びこれに近い濃度の試料溶液を調製し,いずれに
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も一定量の内標準物質を加え,同一の条件でクロマトグラフィ
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流量:±50%
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上記の調整は,システム適合性の要件に適合し,管理すべき
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ーを行い,得られた比を比較して,被検成分量を求める.
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不純物の選択性と溶出順が同等であることが示されれば,許容
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5.3. 面積百分率法
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される.
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ピークの直線性が示されれば,医薬品各条では被検成分のパ
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注入量及びスプリット比:システム適合性の要件が確立された
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ーセント含量は,溶媒,試薬,移動相又は試料マトリックスか
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許容限度値内であれば注入量及びスプリット比は変更するこ
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ら生じるピークや,判別限界又は報告の閾値以下のピークを除
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とができる.注入量を減少させる場合又はスプリット比を増
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いた,全てのピークの面積の総和に対する,それぞれのピーク
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加させる場合は,ピークレスポンスの検出(検出限界)及び再
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面積の百分率で求められる.
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現性に特に注意が必要である.注入量の増加又はスプリット
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6. その他の留意事項
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比の減少は,特に,変更後も測定すべきピークの直線性と分
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6.1. 検出器の応答
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離度が十分に満たされている場合に限り許容される.
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検出器の感度は,検出器に入る移動相中の物質の単位濃度又
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は単位質量あたりのシグナル出力である.相対的な検出器の応
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答係数(通例,レスポンス係数と呼ぶ)は,ある物質の標準物質
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に対する検出感度を表す.感度係数は,応答係数の逆数である.
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類縁物質試験では,医薬品各条に示された感度係数は常に適用
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注入口温度及び静的ヘッドスペースにおけるトランスファーラ
イン温度の条件:分解や濃縮が起こらない場合は±10℃
5. 定量
以下のような定量試験法が,一般試験法や医薬品各条に適用
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される.
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される(すなわち,応答係数が0.8 〜 1.2の範囲外の場合).
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5.1. 外部標準法
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6.2. 妨害ピーク
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検量線法
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被検成分の標準物質を用いて,直線性が示される範囲内で複
数濃度の標準溶液を調製し,一定量を注入する.
除外する.
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6.3. ピークの測定
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得られたクロマトグラムから,標準物質の濃度を横軸に,ピ
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ーク面積又はピーク高さを縦軸にプロットして検量線を得る.
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検量線は通例直線回帰で得られる.次に,試料溶液を医薬品各
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条に規定された方法で調製する.検量線を得た方法と同じ操作
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条件下で,クロマトグラフィーを行い,被検成分のピーク面積
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又はピーク高さを測定し,被検成分量を検量線から読み取るか,
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計算する.
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一点検量法
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医薬品各条では,通例,検量線の直線範囲で,ある濃度の標
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準溶液と,標準溶液の濃度に近い濃度の試料溶液を調製し,同
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じ操作条件でクロマトグラフィーを行い,得られたレスポンス
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を比較して,被検成分量を求める.
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溶媒,試薬,移動相,試料マトリックスに由来するピークは
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主ピークから完全には分離しない不純物のピークの積分は,
通例,タンジェントスキムによる(図2.00−9).
この方法では,注入操作などの全ての試験操作は,同じ条件
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で実施されなければならない.
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5.2. 内標準法
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検量線法
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内標準法では,被検成分に近い保持時間を有し,クロマトグ
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ラム上の他の全てのピークと完全に分離する安定な物質を内標
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準物質として選ぶ.
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図2.00−9
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一定量の内標準物質と標準被検試料を段階的に加えて,数種
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の標準溶液を調製する.それぞれの標準溶液の一定量を注入し
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て得られたクロマトグラムから,内標準物質に対する標準被検
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ある不純物に対して定量的な評価が規定されている場合は,適
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成分のピーク面積又はピーク高さの比を求める.これらの比を
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切な報告の閾値及びピーク面積を積分するための適切な条件を
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縦軸に,標準被検成分量又は内標準物質量に対する標準被検成
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設定することが重要になる.そのような試験では,報告の閾値,
6.4. 報告の閾値
類縁物質試験において不純物の総量が規定されている場合や,
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )