・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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第十八改正日本薬局方第一追補
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2
3
テム適合性試験として用いられる.
クロマトグラフィーに影響を与える因子として以下のような
ものがある.
5 .
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クロマトグラフィーによる試験において,根本的に医薬品各
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条に規定する試験方法を変更することなく,種々のパラメータ
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ーを調整することができる範囲を以下に示す.示されている範
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・移動相の組成及び温度
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囲外への変更には,分析法の再バリデーションが必要である.
5
・移動相の水溶性成分のイオン強度及びpH
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複数パラメーターの調整は分析システムに対して累積的な影
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・流量,カラムの大きさ,カラム温度,圧力
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響を及ぼしうるため,使用者はその影響を適切に評価し,十分
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・支持体のタイプ(粒子型,モノリス型など),粒子径又は
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なリスクアセスメントを行わなければならない.分離パターン
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がプロファイルとして示されている場合は,特に重要である.
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いかなる調整も医薬品各条に規定する試験方法に基づいて行
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孔サイズ,空隙率,比表面積などの固定相の特性
・逆相,及び固定相の他の表面修飾,(エンドキャッピング
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11
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や炭素含有率などの)化学的な修飾の程度
保持時間及び保持比に関する情報が医薬品各条に記載される
ことがある.保持比に適用される基準は定められていない.
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わなければならない.
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医薬品各条に規定する試験を行う際に,いかなる調整におい
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ても追加の検証試験が必要となるだろう.調整後の医薬品各条
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クロマトグラフィーを用いた当該試験全体を通してシステム
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に規定する試験方法の適合性を検証するために,変更によって
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適合性の要件に適合していることが必要である.システム適合
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影響を受ける可能性のある関連する分析性能特性を評価する必
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性が示されなければ,サンプルの分析は認められない.
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要がある.
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システム適合性に次の項目を設けるとき,別に規定するも
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以下に示す要件に従って医薬品各条に規定する試験方法を調
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ののほか,各項目は以下に示す要件が満たされていなければな
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整したとき,適切な再バリデーションを行うことなく更なる調
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らない.◇
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整を行うことは許容されない.
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システムの再現性―有効成分又は添加剤の定量
◇
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システム適合性基準への適合は,試験条件が,純度試験等や
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有効成分又は添加剤の定量において,それらの純物質の目標
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定量を実施するために十分な性能を示すように設定されている
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含量が100%で,システムの再現性の要件が規定されていない
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かどうかを確認するために必要とされる.
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場合には,標準溶液の繰り返し注入(n = 3 〜 6)により算出さ
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グラジエント溶離(液体クロマトグラフィー)及び温度プログ
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れる最大許容相対標準偏差(%RSDmax)の限度値が定められて
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ラム(ガスクロマトグラフィー)における試験条件の調整は,イ
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いる.
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ソクラティック溶離(液体クロマトグラフィー)及び恒温条件(ガ
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スクロマトグラフィー)における試験条件の調整より難しい.
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なぜならば,それらの調整によりあるピークの位置が,異なる
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グラジエントステップ,あるいは異なる溶出温度に移行するこ
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とにより,近接したピークが部分的若しくは完全に重なる,あ
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るいは溶出順が逆転するといった可能性があり,ピークの同定
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の間違いやピークの見落とし,ピーク位置が規定された溶出時
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間を越えることが起こるようになる.
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ピークレスポンスの最大許容相対標準偏差は,表2.00−1に
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示す適切な値を超えてはならない.
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%RSDmax =
28
K:K =
KB n
t90%,n−1
0.6 t90%,5
0.6
×
より得られる定数(0.349),ここで
はB =
2
6
2
29
1.0のとき,注入回数6回で必要となる相対標準偏差(パーセ
30
ント)
31
B:(医薬品各条で規定されている上限 − 100)%
32
N:標準溶液の繰り返し注入回数 (3 ≦ n ≦ 6)
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t90%,n-1:90パーセント確率水準におけるステューデントのt値
34
35
36
(両側検定,自由度n−1)
B (%)
2.0
2.5
3.0
37
38
表2.00−1 最大許容相対標準偏差(定量)
注入回数 n
3
4
5
6
最大許容相対標準偏差RSD(%)
0.41
0.59
0.73
0.85
0.52
0.74
0.92
1.06
0.62
0.89
1.10
1.27
B = (医薬品各条中の含量規格の上限 − 100)%
システムの感度
39
システムの感度を表すためにシグナルノイズ比(SN比)が用
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いられる.定量限界(SN比10に相当)は報告の閾値以下である.
41
ピークの対称性
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別に規定するもののほか,純度試験等や定量に用いるピーク
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のシンメトリー係数(テーリング係数)は0.8 〜 1.8である.
44
4. クロマトグラフィー条件の調整
45
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記載されているクロマトグラフィー条件は,医薬品各条作成
時に既にバリデートされている.
78
◇
生物薬品の試験では,ペプチドマップ法,糖鎖試験法,及
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び分子不均一性に関する試験のように,液体クロマトグラフィ
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ーで得られた分離パターンをプロファイルとして適否の判定基
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準に設定することがある.このような試験法においては,本項
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に示す方法を適用できない場合がある.◇
83
◇
生薬等は本項の対象外とする.◇
84
4.1. 液体クロマトグラフィー:イソクラティック溶離
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カラムパラメーターと流量
86
・固定相:置換基の変更は認められない(例えば,C18がC8に
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変更されるなど).固定相のその他の物理化学的特性,つま
88
りクロマトグラフィー用担体,表面修飾,化学修飾の程度は
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類似していなければならない.全多孔性粒子カラムから表面
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多孔性粒子カラムへの変更は,上記要件が満たされている場
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合には許容される.
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・カラムの大きさ(粒子径及び長さ):カラムの粒子径や長さは,
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カラムの長さ(L)と粒子径(dp)の比が一定のまま,又は,規定
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されたL/dpの比率の−25%から+50%の間の範囲に変更す
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ることができる.
・全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合:
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全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合は,
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理論段数(N)が規定されたカラムの−25%から+50%の範囲
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にあれば,他のLとdpの組み合わせも使用することができる.
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システム適合性の要件に適合し,管理すべき不純物の選択性
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )