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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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一般試験法 2.00 クロマトグラフィー総論

第十八改正日本薬局方第一追補

1
2
3

テム適合性試験として用いられる.
クロマトグラフィーに影響を与える因子として以下のような
ものがある.

5 .

47

クロマトグラフィーによる試験において,根本的に医薬品各

48

条に規定する試験方法を変更することなく,種々のパラメータ

49

ーを調整することができる範囲を以下に示す.示されている範

4

・移動相の組成及び温度

50

囲外への変更には,分析法の再バリデーションが必要である.

5

・移動相の水溶性成分のイオン強度及びpH

51

複数パラメーターの調整は分析システムに対して累積的な影

6

・流量,カラムの大きさ,カラム温度,圧力

52

響を及ぼしうるため,使用者はその影響を適切に評価し,十分

7

・支持体のタイプ(粒子型,モノリス型など),粒子径又は

53

なリスクアセスメントを行わなければならない.分離パターン

54

がプロファイルとして示されている場合は,特に重要である.

55

いかなる調整も医薬品各条に規定する試験方法に基づいて行

8
9

孔サイズ,空隙率,比表面積などの固定相の特性
・逆相,及び固定相の他の表面修飾,(エンドキャッピング

10
11
12

や炭素含有率などの)化学的な修飾の程度
保持時間及び保持比に関する情報が医薬品各条に記載される
ことがある.保持比に適用される基準は定められていない.

56

わなければならない.

57

医薬品各条に規定する試験を行う際に,いかなる調整におい

58

ても追加の検証試験が必要となるだろう.調整後の医薬品各条

13

クロマトグラフィーを用いた当該試験全体を通してシステム

59

に規定する試験方法の適合性を検証するために,変更によって

14

適合性の要件に適合していることが必要である.システム適合

60

影響を受ける可能性のある関連する分析性能特性を評価する必

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性が示されなければ,サンプルの分析は認められない.

61

要がある.

16

システム適合性に次の項目を設けるとき,別に規定するも

62

以下に示す要件に従って医薬品各条に規定する試験方法を調

17

ののほか,各項目は以下に示す要件が満たされていなければな

63

整したとき,適切な再バリデーションを行うことなく更なる調

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らない.◇

64

整を行うことは許容されない.

19

システムの再現性―有効成分又は添加剤の定量



65

システム適合性基準への適合は,試験条件が,純度試験等や

20

有効成分又は添加剤の定量において,それらの純物質の目標

66

定量を実施するために十分な性能を示すように設定されている

21

含量が100%で,システムの再現性の要件が規定されていない

67

かどうかを確認するために必要とされる.

22

場合には,標準溶液の繰り返し注入(n = 3 〜 6)により算出さ

68

グラジエント溶離(液体クロマトグラフィー)及び温度プログ

23

れる最大許容相対標準偏差(%RSDmax)の限度値が定められて

69

ラム(ガスクロマトグラフィー)における試験条件の調整は,イ

24

いる.

70

ソクラティック溶離(液体クロマトグラフィー)及び恒温条件(ガ

71

スクロマトグラフィー)における試験条件の調整より難しい.

72

なぜならば,それらの調整によりあるピークの位置が,異なる

73

グラジエントステップ,あるいは異なる溶出温度に移行するこ

74

とにより,近接したピークが部分的若しくは完全に重なる,あ

75

るいは溶出順が逆転するといった可能性があり,ピークの同定

76

の間違いやピークの見落とし,ピーク位置が規定された溶出時

77

間を越えることが起こるようになる.

25

ピークレスポンスの最大許容相対標準偏差は,表2.00−1に

26

示す適切な値を超えてはならない.

27

%RSDmax =

28

K:K =

KB n
t90%,n−1

0.6 t90%,5
0.6
×
より得られる定数(0.349),ここで
はB =
2
6
2

29

1.0のとき,注入回数6回で必要となる相対標準偏差(パーセ

30

ント)

31

B:(医薬品各条で規定されている上限 − 100)%

32

N:標準溶液の繰り返し注入回数 (3 ≦ n ≦ 6)

33

t90%,n-1:90パーセント確率水準におけるステューデントのt値

34
35
36

(両側検定,自由度n−1)

B (%)
2.0
2.5
3.0
37
38

表2.00−1 最大許容相対標準偏差(定量)
注入回数 n
3
4
5
6
最大許容相対標準偏差RSD(%)
0.41
0.59
0.73
0.85
0.52
0.74
0.92
1.06
0.62
0.89
1.10
1.27

B = (医薬品各条中の含量規格の上限 − 100)%
システムの感度

39

システムの感度を表すためにシグナルノイズ比(SN比)が用

40

いられる.定量限界(SN比10に相当)は報告の閾値以下である.

41

ピークの対称性

42

別に規定するもののほか,純度試験等や定量に用いるピーク

43

のシンメトリー係数(テーリング係数)は0.8 〜 1.8である.

44

4. クロマトグラフィー条件の調整

45
46

記載されているクロマトグラフィー条件は,医薬品各条作成
時に既にバリデートされている.

78



生物薬品の試験では,ペプチドマップ法,糖鎖試験法,及

79

び分子不均一性に関する試験のように,液体クロマトグラフィ

80

ーで得られた分離パターンをプロファイルとして適否の判定基

81

準に設定することがある.このような試験法においては,本項

82

に示す方法を適用できない場合がある.◇

83



生薬等は本項の対象外とする.◇

84

4.1. 液体クロマトグラフィー:イソクラティック溶離

85

カラムパラメーターと流量

86

・固定相:置換基の変更は認められない(例えば,C18がC8に

87

変更されるなど).固定相のその他の物理化学的特性,つま

88

りクロマトグラフィー用担体,表面修飾,化学修飾の程度は

89

類似していなければならない.全多孔性粒子カラムから表面

90

多孔性粒子カラムへの変更は,上記要件が満たされている場

91

合には許容される.

92

・カラムの大きさ(粒子径及び長さ):カラムの粒子径や長さは,

93

カラムの長さ(L)と粒子径(dp)の比が一定のまま,又は,規定

94

されたL/dpの比率の−25%から+50%の間の範囲に変更す

95
96

ることができる.
・全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合:

97

全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合は,

98

理論段数(N)が規定されたカラムの−25%から+50%の範囲

99

にあれば,他のLとdpの組み合わせも使用することができる.

100

システム適合性の要件に適合し,管理すべき不純物の選択性

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )