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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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テモゾロミド 29 .

第十八改正日本薬局方第一追補

1

〈2.50〉する.同様の方法で空試験を行う.

2

0.1 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液

3

1 mL

4
5

=2.431 mg Mg


貯法

6
7

8

容器 気密容器.◆

医薬品各条の部 注射用スペクチノマイシン塩酸塩の条製剤
均一性の項を次のように改める.

注射用スペクチノマイシン塩酸塩

9

製剤均一性 〈6.02〉

10

別に規定する).

11
12

13
14

質量偏差試験を行うとき,適合する(T:

医薬品各条の部 注射用セフォペラゾンナトリウム・スルバ
クタムナトリウムの条製剤均一性の項を次のように改める.

注射用セフォペラゾンナトリウム・スル
バクタムナトリウム

15

製剤均一性 〈6.02〉

16

別に規定する).

17

質量偏差試験を行うとき,適合する(T:

医薬品各条の部 粉末セルロースの条を次のように改める.

18

粉末セルロース

19

Powdered Cellulose

20

[9004-34-6,セルロース]

38

溶かし,ヨウ素0.5 gを加えて15分間振り混ぜる.この液2

39

mL中に本品約10 mgを時計皿上で分散するとき,分散物は

40

青紫色を呈する.

41



42

高速度(毎分18000回転以上)で5分間かき混ぜた後,その100

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mLを100 mLのメスシリンダーに入れ,1時間放置するとき,

44

液は分離し,上澄液と沈殿を生じる.◇

45

(3)

46

に入れ,水25 mL及び1 mol/L銅エチレンジアミン試液25

47

mLをそれぞれ正確に加える.以下「結晶セルロース」の確

48

認試験(3)を準用して試験を行うとき,平均重合度P は440よ

49

り大きく,◆かつ表示範囲内である.◆

50

本医薬品各条は,三薬局方での調和合意に基づき規定した医薬品

22

本品30 gに水270 mLを加え,かき混ぜ機を用いて

本品約0.25 gを精密に量り,125 mLの三角フラスコ

pH〈2.54〉

51

本品10 gに水90 mLを加え,時々振り混ぜなが

ら,1時間放置するとき,上澄液のpHは5.0 ~ 7.5である.

52

純度試験

53

(1)

54

mLを加え,10分間時々振り混ぜた後,ろ紙を用いて吸引ろ

55

過し,初めのろ液10 mLを除き,次のろ液を必要ならば再び

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同じろ紙を用いて吸引ろ過し,澄明なろ液15.0 mLを質量既

57

知の蒸発皿にとる.内容物を焦がさないように蒸発乾固し,

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残留物を105℃で1時間乾燥し,デシケーター中で放冷した

59

後,質量を量るとき,その量は15.0 mg以下である(1.5%).

60

同様の方法で空試験を行い,補正する.

61

(2) ジエチルエーテル可溶物 本品10.0 gを内径約20 mm

62

のクロマトグラフィー管に入れ,過酸化物を含まないジエチ

63

ルエーテル50 mLをこのカラムに流す.溶出液をあらかじめ

64

乾燥した質量既知の蒸発皿中で蒸発乾固する.残留物を

65

105℃で30分間乾燥し,デシケーター中で放冷した後,質量

66

を量るとき,残留物は15.0 mg以下である(0.15%).同様の

67

方法で空試験を行い,補正する.

本品6.0 gに新たに煮沸して冷却した水90

水可溶物

68

乾燥減量〈2.41〉

6.5%以下(1 g,105℃,3時間).

69

強熱残分〈2.44〉

0.3%以下(1 g,乾燥物換算).

70



微生物限度〈4.05〉

容基準は103 CFU,総真菌数の許容基準は102 CFUである.

72

また,大腸菌,サルモネラ,緑膿菌及び黄色ブドウ球菌を認

74

めない.◆


貯法 容器 気密容器.◆

各条である.

23

なお,三薬局方で調和されていない部分のうち,調和合意におい

24

て,調和の対象とされた項中非調和となっている項の該当箇所は

75

25

「◆

76

を加える.

26

することとした項は「

77

テモゾロミド

78

Temozolomide

27



」で,調和の対象とされた項以外に日本薬局方が独自に規定



」で囲むことにより示す.

三薬局方の調和合意に関する情報については,独立行政法人医薬

28

品医療機器総合機構のウェブサイトに掲載している.

29

本品は繊維性植物からパルプとして得た α-セルロース

30

を, 必要に応じて,部分的加水分解などの ◇処理を行った

31

後,精製し,機械的に粉砕したものである.

34
35
36
37

医薬品各条の部 テモカプリル塩酸塩錠の条の次に次の三条





32
33

本品1 g当たり,総好気性微生物数の許

71
73

21

(2)

本品には平均重合度を範囲で表示する.◆



性状

本品は白色の粉末である.

79

本品は水,エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとん
ど溶けない.◆
確認試験
(1) 塩化亜鉛20 g及びヨウ化カリウム6.5 gを水10.5 mLに

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )