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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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20 一般試験法 3.04 粒度測定法

2.80
mm

mm
2.80
mm
2.50
mm

2.80
mm

2.36
mm

2.00
mm

2.24
mm
2.00
mm
1.80
mm

7

第十八改正日本薬局方第一追補

2800

2800

8

2.00 10
mm

7.5

2000

2000

1.70 12
mm

1.40
mm

1.60
mm
1.40
mm
1.25
mm

1.40 14
mm

1.00
mm

1.00 18
mm

1400

1400

800 μm
710 μm
630 μm

710 μm 25

1000

1000

500 μm

500 μm 35

710

710

355 μm

355 μm 45

500

500

250 μm

250 μm 60

355

355

180 μm

180 μm 80
150 μm

125 μm

140 μm
125 μm
112 μm

250

250

90 μm

100 μm
90 μm
80 μm

63 μm

71 μm
63 μm
56 μm

45 μm

50 μm
45 μm
40 μm

120

106 μm

140

90 μm

170

75 μm

200

63 μm
53 μm

270

45 μm

325

38 μm

1

230

60
70

180

180

100

125 μm

42
50

212 μm 70
200 μm
180 μm
160 μm

30
36

300 μm 50
280 μm
250 μm
224 μm

22
26

425 μm 40
400 μm
355 μm
315 μm

16

18

600 μm 30
560 μm
500 μm
450 μm

12

14

850 μm 20
710 μm

8.6

10

1.18 16
mm
1.12
mm
1.00
mm
900 μm

6.5

83
100

125

125

119
140

90

90

166
200

63

63

235
282

45

45
38

330
391

2.1.1.1. 試験用ふるいの校正

2

ISO 3310−12)に準じて行う.ふるいは使用前に著しい歪み

3

や破断がないか,また,特に網面と枠の接合部についても注意

4

深く検査しておく.網目の平均目開きや目開きの変動を評価す

5

る場合には,目視で検査してもよい.また,212 〜 850 μmの

6

範囲内にある試験用ふるいの有効目開きを評価する際には,標

7

準ガラス球を代用してもよい.各条中で別に規定するもののほ

8

か,ふるいの校正は調整された室温と環境相対湿度下で行う.

9

2.1.1.2. ふるいの洗浄

10

理想的には,試験用ふるいはエアー・ジェット又は液流中で

11

のみ洗浄すべきである.もし,試料が網目に詰まったら,最終

12

手段として注意深く緩和なブラッシングを行ってもよい.

13

2.1.2. 測定用試料

14

特定の物質について各条中に試料の質量が規定されていない

15

場合には,試料のかさ密度に応じて25 〜 100 gの試料を用い,

16

直径200 mm又は203 mm (8インチ)のふるいを用いる.直径

17

75 mm又は76 mm (3インチ)のふるいを用いる場合は,試料量

18

は200 mm又は203 mmふるいの場合の約1/7とする.正確に

19

量った種々の質量の試料(例えば,25,50,100 g)を同一時間

20

ふるい振とう機にかけ,試験的にふるい分けることによって,

21

この試料に対する最適質量を決定する[注:25 gの試料と50 g

22

の試料において同じような試験結果が得られ,100 gの試料が

23

最も細かいふるいを通過したときの質量百分率が25 g及び50 g

24

の場合に比べて低ければ,100 gは多すぎる].10 〜 25 gの試

25

料しか用いることができない場合には,同じふるいリスト(表

26

3.04−1)に適合した直径のより小さい試験用ふるいを代用して

27

もよいが,この場合には終点を決定し直さねばならない.場合

28

によっては,更に小さい質量(例えば,5 g未満)について測定

29

する必要があるかも知れない.かさ密度が小さい試料,又は主

30

として直径が極めて近似している粒子からなる試料については,

31

ふるいの過剰な目詰まりを避けるために,200 mm又は203

32

mmふるいでは試料の質量は5 g未満でなければならないこと

33

もある.特殊なふるい分け法の妥当性を確認する際には,ふる

34

いの目詰まりの問題に注意しておく.

35

試料が湿度変化によって著しい吸湿又は脱湿を起こしやすい

36

場合には,試験は適度に湿度調整された環境下で行わねばなら

37

ない.同様に,帯電することが知られている試料の場合には,

38

このような帯電が分析に影響しないことを保証するために,注

39

意深く観察しておかねばならない.この影響を最小限にするた

40

めに,軽質無水ケイ酸又は酸化アルミニウムのような帯電防止

41

剤を0.5%レベルで添加してもよい.上に述べたいずれの影響

42

も除去できなければ,これに代わる粒子径測定法を選択しなけ

43

ればならない.

44

2.1.3. 振とう法

45

幾つかの異なった機構に基づくふるい振とう装置が市販され

46

ており,これらの全てがふるい分けに利用できる.しかしなが

47

ら,試験中の個々の粒子に作用する力の種類や大きさが機種間

48

で異なるため,振とう法が異なると,ふるい分けや終点の決定

49

において異なった結果を生じる.機械的振とう法又は電磁振と

50

う法,及び垂直方向の振動あるいは水平方向の円運動を行わせ

51

ることができる方法,又は,タッピング又はタッピングと水平

52

方向の円運動を並行させる方法などが利用できる.気流中での

53

粒子の飛散を利用してもよい.測定結果には,用いた振とう法

54

と振とうに関係するパラメータ(これらを変化させることがで

55

きる場合には)を記載しておかねばならない.

56

2.1.4. 終点の決定

57

ふるい分けは,いずれのふるいについても,ふるい上質量変

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )