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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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26 クロスカルメロースナトリウム

第十八改正日本薬局方第一追補

1

39

セトン50 mLをかき混ぜながら徐々に加えた後,塩化ナトリ

40

ウム1 gを加えて3分間かき混ぜ,あらかじめ少量のアセトン

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で湿らせたろ紙を用いてろ過する.残留物をアセトン30 mL

42

でよく洗い,洗液はろ液に合わせ,更にアセトンを加えて正

43

確 に 100 mLと し , 試 料原 液 とす る . 別に グ リコ ー ル酸

44

0.100 gを正確に量り,水に溶かし,正確に200 mLとする.

3

4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl (2S)-2-(cyclohex-

45

この液0.5 mL,1 mL,2 mL,3 mL及び4 mLずつを正確に

4

3-en-1-yl)-2-cyclohexyl-2-hydroxyacetate

46

量り,水を加えてそれぞれ正確に5 mLとし,更に酢酸(100)

47

5 mL及びアセトンを加えて正確に100 mLとし,標準原液

48

(1),標準原液(2),標準原液(3),標準原液(4)及び標準原液

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(5)とする.試料原液,標準原液(1),標準原液(2),標準原液

50

(3),標準原液(4)及び標準原液(5) 2 mLずつを正確に量り,

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それぞれ水浴中で20分間加熱し,アセトンを蒸発する.冷

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後,2,7-ジヒドロキシナフタレン試液5 mLを正確に加えて

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混和した後,更に2,7-ジヒドロキシナフタレン試液15 mL

54

を加えて混和し,容器の口をアルミホイルで覆い,水浴中で

55

20分間加熱する.冷後,硫酸を加えて正確に25 mLとし,

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混和し,試料溶液,標準溶液(1),標準溶液(2),標準溶液(3),

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標準溶液(4)及び標準溶液(5)とする.別に水/酢酸(100)混液

58

(1:1) 10 mLにアセトンを加えて正確に100 mLとする.こ

59

の液2 mLを正確に量り,以下試料原液と同様に操作し,空

60

試験液とする.試料溶液,標準溶液(1),標準溶液(2),標準

2

5

6

医薬品各条の部 クロスカルメロースナトリウムの条確認試

7

験の項を次のように改める.

8

クロスカルメロースナトリウム

9

確認試験

10

(1)

本品につき,赤外吸収スペクトル測定法 〈2.25〉の臭

61

溶液(3),標準溶液(4)及び標準溶液(5)につき,空試験液を対

11

化カリウム錠剤法により試験を行い,本品のスペクトルと本

62

照として,紫外可視吸光度測定法 〈2.24〉により試験を行い,

12

品の参照スペクトルを比較するとき,両者のスペクトルは同

63

波長540 nmにおける吸光度AT,AS1,AS2,AS3,AS4及びAS5

13

一波数のところに同様の強度の吸収を認める.ただし,本品

64

を測定する.標準溶液から得た検量線を用いて試料原液100

14

のスペクトルにおいて,波数1750 cm-1付近の吸収は本品の

65

mL中のグリコール酸の量X (g)を求め,次式によりグリコー

15

参照スペクトルとの比較に用いない.

66

ル酸ナトリウムの量を求める.

16

(2) 本品1 gにメチレンブルー溶液(1→250000) 100 mLを

17

加え,よくかき混ぜて放置するとき,青色綿状の沈殿を生じ

67

グリコール酸ナトリウムの量(%)= X/M × 100 × 1.289

18

る.

68

19

(3) 強熱残分の残留物0.1 gを水2 mLに溶かし,炭酸カリ

20

ウム溶液(3→20) 2 mLを加え,沸騰するまで加熱するとき,

21

沈殿は生じない.この液にヘキサヒドロキソアンチモン(Ⅴ)

22

酸カリウム試液4 mLを加え,沸騰するまで加熱する.次に

23

必要ならばガラス棒で試験管の内壁をこすりながら,氷水中

24
25

M:乾燥物に換算した本品の秤取量(g)◆

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70

分散させ,最初の30分間は10分ごとに1分間かき混ぜる.沈

71

降が遅ければ,更に1時間放置する.この液を吸引ろ過又は

72

遠心分離する.ろ液又は上澄液約150 mLの質量を精密に量

で冷却するとき,白色の結晶性の沈殿を生じる.

73

る.この液を乾固しない程度に加熱濃縮し,更に105℃で4

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時間乾燥し,残留物の質量を精密に量る.次式により水可溶

同条純度試験の項(1)の目を削り,(2)の目を(1),

75

物の量を求めるとき,1.0 ~ 10.0%である.
水可溶物の量(%)=100M3(800 + M1)/M1M2

(2)

水可溶物

本品約10 gを精密に量り,水800 mLに

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(3)の目を(2)とし,次のように改める.

76

27

純度試験

77

M1:乾燥物に換算した本品の秤取量(g)

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M2:ろ液又は上澄液約150 mLの量(g)

79

M3:残留物の量(g)◆

28



29

中の塩化ナトリウム及びグリコール酸ナトリウムの量の和は

30

換算した乾燥物に対し0.5%以下である.

31

(ⅰ) 塩化ナトリウム 本品約5 gを精密に量り,水50 mL及

32

び過酸化水素(30) 5 mLを加え,時々かき混ぜながら水浴上

33

で20分間加熱する.冷後,水100 mL及び硝酸10 mLを加え,

(1)

塩化ナトリウム及びグリコール酸ナトリウム

本品

34

0.1 mol/L硝酸銀液で滴定 〈2.50〉する(電位差滴定法).同様

35

の方法で空試験を行い,補正する.

36

0.1 mol/L硝酸銀液1 mL=5.844 mg NaCl

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(ⅱ) グリコール酸ナトリウム 本品約0.5 gを精密に量り,

38

酢酸(100) 2 mL及び水5 mLを加え,15分間かき混ぜる.ア

80

同条強熱残分の項及び貯法の項を次のように改める.

81

強熱残分〈2.44〉

82



83
84

14.0~ 28.0%(1 g,乾燥物換算).

貯法 容器 気密容器.◆

医薬品各条の部 サルポグレラート塩酸塩細粒の条製剤均一
性の項及び定量法の項を次のように改める.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )