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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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6 一般試験法 2.00 クロマトグラフィー総論

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第十八改正日本薬局方第一追補

と溶出順が同等であることが示されれば,これらの変更は認

52

Vinj1 = 医薬品各条の注入量(μL)

められる.

53

Vinj2 = 調整した注入量(μL)

54

L1 = 医薬品各条のカラムの長さ(cm)

・内径:粒子径やカラム長の変更がない場合に,カラム内径を

4

調整する場合があるかもしれない.

55

L2 = 新たなカラムの長さ(cm)

5

より小さな粒子径,又は,より小さなカラム内径への試験条

56

dc1 = 医薬品各条のカラムの内径(mm)

6

件の変更により,ピークボリュームがより小さくなる場合には, 57

7

装置配管,検出器のセル容量,サンプリング速度及び注入量の

8

ような要因によりカラム外拡散を最小にすることが必要なこと

9

があり注意が必要である.

58
59

dc2 = 新たなカラムの内径(mm)
上記の式は,全多孔性粒子カラムから表面多孔性粒子カラム
への変更に適用できない場合があるかもしれない.

60

カラムの大きさを変更しない場合でも,システム適合性の判

61

定基準が確立された許容限度値内であれば注入量は変更するこ

62

とができる.注入量を減少させる場合は,ピークレスポンスの

63

検出(限界)及び再現性に特に注意が必要である.注入量の増加

64

は,特に,変更後も測定すべきピークの直線性と分離度が十分

65

に満たされている場合に限り許容される.

66

4.2. 液体クロマトグラフィー:グラジエント溶離

10

粒子径を変更するときには,流量の調整が◇必要となること

11

があるかもしれない◇.粒子径のより小さいカラムでは,同じ

12

性能(換算理論段高さにより評価された)を得るために,より高

13

い線速度が必要となるからである.流量は,カラムの内径と粒

14

子径の両方の変更により,次式に従って◇変更可能である◇.

15

F2 = F1 × [(dc22 × dp1)/(dc12 × dp2)]

16

F1 = 医薬品各条の流量(mL/分)

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ィックシステムの場合より慎重さが求められる.

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F2 = 調整された流量(mL/分)

69

カラムパラメーターと流量

18

dc 1 = 医薬品各条のカラムの内径(mm)

70

・固定相:置換基の変更は認められない(例えば,C18がC8に

19

dc 2 = 使用するカラムの内径(mm)

71

変更されるなど).固定相のその他の物理化学的特性,つま

20

dp1 = 医薬品各条の粒子径(μm)

72

りクロマトグラフィー用担体,表面修飾,化学修飾の程度は

21

dp2 =使用するカラムの粒子径(μm)

73

類似していなければならない.全多孔性粒子カラムから表面

74

多孔性粒子カラムへの変更は,上記要件が満たされている場

67

22

イソクラティック分離において,粒子径を3 μm以上から3

23

μm未満へ変更するとき,20%を上回ってカラム性能が低下し

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ないならば,線速度(流量の調整により)を更に増加させること

25

が認められる.同様に,粒子径を3 μm未満から3 μm以上へ変

26

更するとき,20%を上回ってのカラム性能の低下を避けるた

27

めに,線速度(流量)を更に減少させることが認められる.

28

カラムの大きさの変更による調整後,更に流量の±50%の

29

変更が許容される.

30

・カラムの温度:別に規定するもののほか,規定される操作温

31

度の±10℃.

32

本試験法のシステム適合性と,クロマトグラフィー条件の調

33

整で記載されている許容範囲内で,更なる試験条件(移動相,

34

温度,pHなど)の変更が必要となることがあるかもしれない.

35

移動相:

36

・組成:マイナーな溶媒成分の量は,相対的に±30%まで調

37

整できる.例えば,移動相の10%の微量組成について,相

38

対的な30%の調整は7 〜 13%の範囲となる.移動相の5%の

39

微量組成について,相対的な30%の調整は3.5 〜 6.5%の範

40

囲となる.絶対的な10%以上の成分組成の変更は行われな

41

い.微量成分は(100/n)%以下のものからなり,nは移動相の

42

構成要素の総数である.

43
44

・移動相の水系組成のpH:別に規定するもののほか,±0.2
pH単位

45

・移動相の緩衝液組成の塩濃度:±10%

46

・流量:カラムの大きさに変更がない場合,±50%までの流

47

量の調整が認められる.

48

検出波長:変更することはできない.

49

注入量:カラムの大きさを変更する場合,注入量の調整は次式

50
51

が利用できる.

Vinj2 = Vinj1 (L2 dc22)/(L1 dc12)

75

グラジエントシステムにおける試験条件の変更はイソクラテ

合には許容される.

76

・カラムの大きさ(粒子径及び長さ):カラムの粒子径や長さは,

77

カラムの長さ(L)と粒子径(dp)の比が一定のまま,又は,規定

78

されたL/dpの比率の−25%から+50%の間の範囲に変更す

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ることができる.

80

全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合:

81

本試験法及び医薬品各条に示されるシステム適合性に使用さ

82

れる個々のピークで (tR/wh)2が規定されたカラムの−25%

83

から+50%の範囲にあれば,他のLとdpの組み合わせも使用

84

することができる.

85

システム適合性の要件に適合し,管理すべき不純物の選択性

86

と溶出順が同等であることが示されれば,これらの変更は認め

87

られる.

88

・内径:粒子径やカラム長の変更がない場合に,カラム内径を

89

調整する場合があるかもしれない.

90

より小さな粒子径,又は,より小さなカラム内径への試験条

91

件の変更により,ピークボリュームがより小さくなる場合には,

92

装置配管,検出器のセル容量,サンプリング速度及び注入量の

93

ような要因により,カラム外拡散を最小にすることが必要なこ

94

とがあり注意が必要である.

95

粒子径を変更するときには,流量の調整が◇必要となること

96

があるかもしれない◇.粒子径のより小さいカラムでは,同じ

97

性能(換算理論段高さにより評価された)を得るために,より高

98

い線速度が必要となるからである.流量は,カラムの内径と粒

99

子径の両方の変更により,次式に従って◇変更可能である◇.

100

F2 = F1 × [(dc 22 × dp1)/(dc 12 × dp2)]

101

F1:医薬品各条の流量(mL/分)

102

F2:変更後の流量(mL/分)

103

dc 1:医薬品各条のカラムの内径(mm)

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )