・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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第十八改正日本薬局方第一追補
と溶出順が同等であることが示されれば,これらの変更は認
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Vinj1 = 医薬品各条の注入量(μL)
められる.
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Vinj2 = 調整した注入量(μL)
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L1 = 医薬品各条のカラムの長さ(cm)
・内径:粒子径やカラム長の変更がない場合に,カラム内径を
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調整する場合があるかもしれない.
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L2 = 新たなカラムの長さ(cm)
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より小さな粒子径,又は,より小さなカラム内径への試験条
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dc1 = 医薬品各条のカラムの内径(mm)
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件の変更により,ピークボリュームがより小さくなる場合には, 57
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装置配管,検出器のセル容量,サンプリング速度及び注入量の
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ような要因によりカラム外拡散を最小にすることが必要なこと
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があり注意が必要である.
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dc2 = 新たなカラムの内径(mm)
上記の式は,全多孔性粒子カラムから表面多孔性粒子カラム
への変更に適用できない場合があるかもしれない.
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カラムの大きさを変更しない場合でも,システム適合性の判
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定基準が確立された許容限度値内であれば注入量は変更するこ
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とができる.注入量を減少させる場合は,ピークレスポンスの
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検出(限界)及び再現性に特に注意が必要である.注入量の増加
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は,特に,変更後も測定すべきピークの直線性と分離度が十分
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に満たされている場合に限り許容される.
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4.2. 液体クロマトグラフィー:グラジエント溶離
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粒子径を変更するときには,流量の調整が◇必要となること
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があるかもしれない◇.粒子径のより小さいカラムでは,同じ
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性能(換算理論段高さにより評価された)を得るために,より高
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い線速度が必要となるからである.流量は,カラムの内径と粒
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子径の両方の変更により,次式に従って◇変更可能である◇.
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F2 = F1 × [(dc22 × dp1)/(dc12 × dp2)]
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F1 = 医薬品各条の流量(mL/分)
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ィックシステムの場合より慎重さが求められる.
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F2 = 調整された流量(mL/分)
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カラムパラメーターと流量
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dc 1 = 医薬品各条のカラムの内径(mm)
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・固定相:置換基の変更は認められない(例えば,C18がC8に
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dc 2 = 使用するカラムの内径(mm)
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変更されるなど).固定相のその他の物理化学的特性,つま
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dp1 = 医薬品各条の粒子径(μm)
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りクロマトグラフィー用担体,表面修飾,化学修飾の程度は
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dp2 =使用するカラムの粒子径(μm)
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類似していなければならない.全多孔性粒子カラムから表面
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多孔性粒子カラムへの変更は,上記要件が満たされている場
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イソクラティック分離において,粒子径を3 μm以上から3
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μm未満へ変更するとき,20%を上回ってカラム性能が低下し
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ないならば,線速度(流量の調整により)を更に増加させること
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が認められる.同様に,粒子径を3 μm未満から3 μm以上へ変
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更するとき,20%を上回ってのカラム性能の低下を避けるた
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めに,線速度(流量)を更に減少させることが認められる.
28
カラムの大きさの変更による調整後,更に流量の±50%の
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変更が許容される.
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・カラムの温度:別に規定するもののほか,規定される操作温
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度の±10℃.
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本試験法のシステム適合性と,クロマトグラフィー条件の調
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整で記載されている許容範囲内で,更なる試験条件(移動相,
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温度,pHなど)の変更が必要となることがあるかもしれない.
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移動相:
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・組成:マイナーな溶媒成分の量は,相対的に±30%まで調
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整できる.例えば,移動相の10%の微量組成について,相
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対的な30%の調整は7 〜 13%の範囲となる.移動相の5%の
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微量組成について,相対的な30%の調整は3.5 〜 6.5%の範
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囲となる.絶対的な10%以上の成分組成の変更は行われな
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い.微量成分は(100/n)%以下のものからなり,nは移動相の
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構成要素の総数である.
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・移動相の水系組成のpH:別に規定するもののほか,±0.2
pH単位
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・移動相の緩衝液組成の塩濃度:±10%
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・流量:カラムの大きさに変更がない場合,±50%までの流
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量の調整が認められる.
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検出波長:変更することはできない.
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注入量:カラムの大きさを変更する場合,注入量の調整は次式
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が利用できる.
Vinj2 = Vinj1 (L2 dc22)/(L1 dc12)
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グラジエントシステムにおける試験条件の変更はイソクラテ
合には許容される.
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・カラムの大きさ(粒子径及び長さ):カラムの粒子径や長さは,
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カラムの長さ(L)と粒子径(dp)の比が一定のまま,又は,規定
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されたL/dpの比率の−25%から+50%の間の範囲に変更す
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ることができる.
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全多孔性粒子から表面多孔性粒子の粒子径を調整する場合:
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本試験法及び医薬品各条に示されるシステム適合性に使用さ
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れる個々のピークで (tR/wh)2が規定されたカラムの−25%
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から+50%の範囲にあれば,他のLとdpの組み合わせも使用
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することができる.
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システム適合性の要件に適合し,管理すべき不純物の選択性
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と溶出順が同等であることが示されれば,これらの変更は認め
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られる.
88
・内径:粒子径やカラム長の変更がない場合に,カラム内径を
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調整する場合があるかもしれない.
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より小さな粒子径,又は,より小さなカラム内径への試験条
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件の変更により,ピークボリュームがより小さくなる場合には,
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装置配管,検出器のセル容量,サンプリング速度及び注入量の
93
ような要因により,カラム外拡散を最小にすることが必要なこ
94
とがあり注意が必要である.
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粒子径を変更するときには,流量の調整が◇必要となること
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があるかもしれない◇.粒子径のより小さいカラムでは,同じ
97
性能(換算理論段高さにより評価された)を得るために,より高
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い線速度が必要となるからである.流量は,カラムの内径と粒
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子径の両方の変更により,次式に従って◇変更可能である◇.
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F2 = F1 × [(dc 22 × dp1)/(dc 12 × dp2)]
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F1:医薬品各条の流量(mL/分)
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F2:変更後の流量(mL/分)
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dc 1:医薬品各条のカラムの内径(mm)
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )