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・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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注射用アムホテリシンB 21 .

第十八改正日本薬局方第一追補

1

μLずつを正確にとり,次の条件で液体クロマトグラフィー

2

〈2.01〉 により試験を行い,それぞれの液のアナストロゾー

3

ルのピーク面積AT及びASを測定する.

4

アナストロゾール(C17H19N5)の表示量に対する溶出率(%)
=MS × AT/AS × V ′/V × 1/C × 2

5
6

Ms:アナストロゾール標準品の秤取量(mg)

7

C:1錠中のアナストロゾール(C17H19N5)の表示量(mg)

8

試験条件

9

検出器,カラム,カラム温度は「アナストロゾール」の

10
11

定量法の試験条件を準用する.
移動相:水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリル

12
13

/トリフルオロ酢酸混液(700:300:1)
流量:アナストロゾールの保持時間が約7分になるよう

14
15

に調整する.

52

MS:アナストロゾール標準品の秤取量(mg)

53

試験条件

54
55

検出器,カラム,カラム温度は「アナストロゾール」の
定量法の試験条件を準用する.

56

移動相:水/液体クロマトグラフィー用メタノール/液

57

体クロマトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオ

58

ロ酢酸混液(7000:2000:1000:7)

59
60
61

流量:アナストロゾールの保持時間が約15分になるよ
うに調整する.
システム適合性

62

システムの性能:パラオキシ安息香酸エチル30 mg及び

63

アナストロゾール標準品50 mgを量り,水/液体クロ

64

マトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオロ酢酸

65

混液(1000:1000:1) 50 mLを加え,超音波処理して

66

溶かし,水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリ

67

ル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を加えて

16

システムの性能:パラオキシ安息香酸メチル15 mg及び

68

100 mLとする.この液10 mLを量り,水/液体クロ

17

アナストロゾール標準品50 mgを量り,液体クロマト

69

マトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオロ酢酸

18

グラフィー用アセトニトリル20 mLを加え,超音波処

70

混液(1000:1000:1)を加えて50 mLとし,システム

19

理して溶かし,水を加えて250 mLとする.この液5

71

適合性試験用溶液とする.システム適合性試験用溶液

20

mLを量り,水を加えて 100 mLとする.この液10

72

10 μLにつき,上記の条件で操作するとき,パラオキ

21

mLを量り,水を加えて100 mLとし,システム適合

73

シ安息香酸エチル,アナストロゾールの順に溶出し,

22

性試験用溶液とする.システム適合性試験用溶液100

74

23

μLにつき,上記の条件で操作するとき,パラオキシ

75

システムの再現性:システム適合性試験用溶液10 μLに

24

安息香酸メチル,アナストロゾールの順に溶出し,そ

76

つき,上記の条件で試験を6回繰り返すとき,アナス

25

の分離度は4以上である.

77

トロゾールのピーク面積の相対標準偏差は1.5%以下

システム適合性

26

システムの再現性:システム適合性試験用溶液100 μL

78

27

につき,上記の条件で試験を6回繰り返すとき,アナ

79

28

ストロゾールのピーク面積の相対標準偏差は1.5%以

29
30

その分離度は4以上である.

である.
貯法 容器 気密容器.

下である.
本品20個以上をとり,その質量を精密に量り,粉末

80

31

とする.アナストロゾール(C17H19N5)約10 mgに対応する量

81

次のように改める.

32

を精密に量り,水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリ

33

ル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1) 80 mLを加え,

82

アムホテリシンB錠

34

超音波処理して溶かし,水/液体クロマトグラフィー用アセ

35

トニトリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を加え

83

製剤均一性 〈6.02〉

36

て正確に100 mLとする.この液を孔径0.45 μm以下のメン

84

別に規定する).

37

ブランフィルターでろ過し,初めのろ液3 mLを除き,次の

38

ろ液を試料溶液とする.別にアナストロゾール標準品約50

39

mgを精密に量り,水/液体クロマトグラフィー用アセトニ

85

40

トリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1) 50 mLを加

86

項を次のように改める.

41

え,超音波処理して溶かし,水/液体クロマトグラフィー用

42

アセトニトリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を

43

加えて正確に100 mLとする.この液10 mLを正確に量り,

87

注射用アムホテリシンB

44

水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオ

45

ロ酢酸混液(1000:1000:1)を加えて正確に50 mLとし,標

88

製剤均一性 〈6.02〉

46

準溶液とする.試料溶液及び標準溶液10 μLずつを正確にと

89

別に規定する).

47

り,次の条件で液体クロマトグラフィー 〈2.01〉により試験

48

を行い,それぞれの液のアナストロゾールのピーク面積 AT

49

及びASを測定する.

50

アナストロゾール(C17H19N5)の量(mg)

51

定量法

90
91

医薬品各条の部 アムホテリシン B 錠の条製剤均一性の項を

質量偏差試験を行うとき,適合する(T:

医薬品各条の部 注射用アムホテリシン B の条製剤均一性の

質量偏差試験を行うとき,適合する(T:

医薬品各条の部 注射用アンピシリンナトリウム・スルバク
タムナトリウムの条製剤均一性の項を次のように改める.

=MS ×AT/AS ×1/5

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )