・資料No1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第一追補(案) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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第十八改正日本薬局方第一追補
1
μLずつを正確にとり,次の条件で液体クロマトグラフィー
2
〈2.01〉 により試験を行い,それぞれの液のアナストロゾー
3
ルのピーク面積AT及びASを測定する.
4
アナストロゾール(C17H19N5)の表示量に対する溶出率(%)
=MS × AT/AS × V ′/V × 1/C × 2
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Ms:アナストロゾール標準品の秤取量(mg)
7
C:1錠中のアナストロゾール(C17H19N5)の表示量(mg)
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試験条件
9
検出器,カラム,カラム温度は「アナストロゾール」の
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11
定量法の試験条件を準用する.
移動相:水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリル
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/トリフルオロ酢酸混液(700:300:1)
流量:アナストロゾールの保持時間が約7分になるよう
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に調整する.
52
MS:アナストロゾール標準品の秤取量(mg)
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試験条件
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検出器,カラム,カラム温度は「アナストロゾール」の
定量法の試験条件を準用する.
56
移動相:水/液体クロマトグラフィー用メタノール/液
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体クロマトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオ
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ロ酢酸混液(7000:2000:1000:7)
59
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流量:アナストロゾールの保持時間が約15分になるよ
うに調整する.
システム適合性
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システムの性能:パラオキシ安息香酸エチル30 mg及び
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アナストロゾール標準品50 mgを量り,水/液体クロ
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マトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオロ酢酸
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混液(1000:1000:1) 50 mLを加え,超音波処理して
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溶かし,水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリ
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ル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を加えて
16
システムの性能:パラオキシ安息香酸メチル15 mg及び
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100 mLとする.この液10 mLを量り,水/液体クロ
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アナストロゾール標準品50 mgを量り,液体クロマト
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マトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオロ酢酸
18
グラフィー用アセトニトリル20 mLを加え,超音波処
70
混液(1000:1000:1)を加えて50 mLとし,システム
19
理して溶かし,水を加えて250 mLとする.この液5
71
適合性試験用溶液とする.システム適合性試験用溶液
20
mLを量り,水を加えて 100 mLとする.この液10
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10 μLにつき,上記の条件で操作するとき,パラオキ
21
mLを量り,水を加えて100 mLとし,システム適合
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シ安息香酸エチル,アナストロゾールの順に溶出し,
22
性試験用溶液とする.システム適合性試験用溶液100
74
23
μLにつき,上記の条件で操作するとき,パラオキシ
75
システムの再現性:システム適合性試験用溶液10 μLに
24
安息香酸メチル,アナストロゾールの順に溶出し,そ
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つき,上記の条件で試験を6回繰り返すとき,アナス
25
の分離度は4以上である.
77
トロゾールのピーク面積の相対標準偏差は1.5%以下
システム適合性
26
システムの再現性:システム適合性試験用溶液100 μL
78
27
につき,上記の条件で試験を6回繰り返すとき,アナ
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28
ストロゾールのピーク面積の相対標準偏差は1.5%以
29
30
その分離度は4以上である.
である.
貯法 容器 気密容器.
下である.
本品20個以上をとり,その質量を精密に量り,粉末
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31
とする.アナストロゾール(C17H19N5)約10 mgに対応する量
81
次のように改める.
32
を精密に量り,水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリ
33
ル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1) 80 mLを加え,
82
アムホテリシンB錠
34
超音波処理して溶かし,水/液体クロマトグラフィー用アセ
35
トニトリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を加え
83
製剤均一性 〈6.02〉
36
て正確に100 mLとする.この液を孔径0.45 μm以下のメン
84
別に規定する).
37
ブランフィルターでろ過し,初めのろ液3 mLを除き,次の
38
ろ液を試料溶液とする.別にアナストロゾール標準品約50
39
mgを精密に量り,水/液体クロマトグラフィー用アセトニ
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トリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1) 50 mLを加
86
項を次のように改める.
41
え,超音波処理して溶かし,水/液体クロマトグラフィー用
42
アセトニトリル/トリフルオロ酢酸混液(1000:1000:1)を
43
加えて正確に100 mLとする.この液10 mLを正確に量り,
87
注射用アムホテリシンB
44
水/液体クロマトグラフィー用アセトニトリル/トリフルオ
45
ロ酢酸混液(1000:1000:1)を加えて正確に50 mLとし,標
88
製剤均一性 〈6.02〉
46
準溶液とする.試料溶液及び標準溶液10 μLずつを正確にと
89
別に規定する).
47
り,次の条件で液体クロマトグラフィー 〈2.01〉により試験
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を行い,それぞれの液のアナストロゾールのピーク面積 AT
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及びASを測定する.
50
アナストロゾール(C17H19N5)の量(mg)
51
定量法
90
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医薬品各条の部 アムホテリシン B 錠の条製剤均一性の項を
質量偏差試験を行うとき,適合する(T:
医薬品各条の部 注射用アムホテリシン B の条製剤均一性の
質量偏差試験を行うとき,適合する(T:
医薬品各条の部 注射用アンピシリンナトリウム・スルバク
タムナトリウムの条製剤均一性の項を次のように改める.
=MS ×AT/AS ×1/5
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )