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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (10 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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果等を勘案し、費用対効果の精査を十分に行った上で、手続件数が多いものから、順次、
オンライン化を推進する。
各府省庁は、中長期的な計画等において、オンライン化の検討状況を示し、デジタル庁
は、デジタル手続法に基づき、行政手続等の棚卸調査において、各府省庁の協力を得つつ、
結果を取りまとめ、公表する。特に、オンラインによる申請等を受け付けているにもかか
わらず、書面による通知や許可書等の交付を行っている場合は、エンドツーエンドの観点
から書面により行う必要性を見直し、交付等の後に関係者に当該書面を示す必要がある手
続であっても、既存の公的な書面等への一体化等を積極的に検討する。
(2)地方公共団体等の行政手続のオンライン化に必要な情報システムの国による統一
的な整備
法令等に基づいて地方公共団体等が行う行政手続についても、国の行政機関等が行う行
政手続と併せてオンライン化を行うのが合理的である場合等には、国が情報システムを整
備して、オンラインで利用できるようにするなど、地方公共団体等の意見を十分に聞きな
がら、可能な限り地方公共団体等の負担にならない仕組みを構築する。また、オンライン
化の障壁となる制度についても、必要に応じて見直しを行う。
なお、民間事業者等が社会経済活動を行うために地方公共団体に対して行う申請・届出
等については、原則として、既存の共通機能である e-Gov 等を活用した行政手続のオンラ
イン化・標準化を図ることとし、関係府省庁は、規制改革推進会議が示した基準及び各府
省庁における具体的方針等に従ってオンライン化に取り組む。
2.2 添付書類の省略に係る情報システム整備
既に行政機関が保有している情報について、行政手続において添付書類として提出を求
めている場合は、その必要性の精査を行った上で、行政機関間の情報連携等によって添付
書類を省略する必要がある。このため、行政機関が作成する添付書類に記載されている情
報の提供側の行政機関において、行政機関等の情報連携の仕組み等の整備を推進するとと
もに、情報の入手側の行政機関において、添付書類の必要性を精査した結果、なお提出を
求める必要がある添付書類については、費用対効果を踏まえて、既に存在する、又は整備
が予定されている情報連携の仕組みの活用を推進する。また、データ連携においては機械
判読可能なデータとして整備することを原則とする。
また、情報連携による省略が困難な添付書類については、少なくとも申請者がオンライ
ンで提出することを可能とするなど、可能な限り一連の手続がデジタルで完結するように
取り組む。
添付書類について、行政機関以外の民間事業者等が作成している場合は、当該書類に係
る制度を所管する府省庁や当該書類の提出を求めている行政手続を所管する府省庁におい
て、作成者に対するデジタル化の働きかけを行い、オンラインによる提出を可能とするよ
うに取り組む。
特に、添付を求める場合が多く、行政機関が作成する以下のアからオまでの添付書類に
ついては、次のとおり省略に向けた取組を進め、このうち、Ⅲに掲げる登記事項証明書及
び戸籍に関する行政機関間の情報連携の仕組み等の整備並びに各府省庁の手続における当
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