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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (50 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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15. 地方公共団体・在外公館間のマイナンバーカード申請・交付等情報の共有(◎外
務省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

根拠法令

手続
類型

手続
主体

手続の
受け手

手続 ID

地方公共団体から在外公館への
マイナンバーカード申請情報の
共有



申請等

地方等





在外公館から地方公共団体への
マイナンバーカード交付等情報
の共有



申 請 に
基 づ く
処 分 通
知等



地方等



(2)取組内容
マイナンバーカード・電子証明書は、住民票を基礎として発行されている。国外転
出時に住民票は消除され、マイナンバーカードは返納するものとされているため、現
在、国外転出者は利用できない。
令和元年(2019 年)5月、国外転出者について、住民票に代わり、戸籍の附票を個
人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・電子証明書の利
用を実現するため、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向
上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 16 号)により、マイ
ナンバー法等の改正が行われた(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者
の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の公布日から起算して5
年を超えない範囲で政令で定める日から施行)。これを踏まえ、地方公共団体と外務省
間でマイナンバーカードの申請・交付情報を共有するシステムを整備し、
(1)に記載
した手続についてオンラインによる共有を可能とする環境の構築を検討する。
KPI:オンラインによる共有の割合(令和6年度(2024 年度)
:100%)

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