オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (131 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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登記事項証明書(商業法人)の添付を省略する手続
69. 供託の申請、供託物の払渡請求等の手続(◎法務省)
ア 対象手続
手続名
根拠法令
手続
類型
手続
主体
手続の
受け手
手続 ID
供託の申請、供託物の払渡請求
供託法(明治 32 年法律第 15 号)
第2条、第8条
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13153
代供託・附属供託の請求
供託規則(昭和 34 年法務省令第
2号)第 21 条第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13542
供託金の保管替えの請求
同規則第 21 条の3第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13544
供託金利息の払渡請求
同規則第 35 条第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13545
供託有価証券の利札の払渡請求
同規則第 36 条第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13546
供託に関する書類の閲覧請求
同規則第 48 条第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13548
供託に関する事項の証明請求
同規則第 49 条第1項
申請等
国民等、
民 間 事
業者等
国
13549
イ
取組内容
アに記載した7手続について、令和4年度(2022 年度)から、
(1)の仕組みによ
る GUI 機能により、利用者による登記事項証明書の添付省略の実現を図るとともに、
供託システムを改修し、令和6年度(2024 年度)から、
(1)の仕組みによる API を
活用した法人の登記情報の取得を可能とすることで、登記事項証明書のバックオフ
ィス連携を実現する。
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