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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (131 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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(2)
登記事項証明書(商業法人)の添付を省略する手続
69. 供託の申請、供託物の払渡請求等の手続(◎法務省)
ア 対象手続
手続名

根拠法令

手続
類型

手続
主体

手続の
受け手

手続 ID

供託の申請、供託物の払渡請求

供託法(明治 32 年法律第 15 号)
第2条、第8条

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13153

代供託・附属供託の請求

供託規則(昭和 34 年法務省令第
2号)第 21 条第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13542

供託金の保管替えの請求

同規則第 21 条の3第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13544

供託金利息の払渡請求

同規則第 35 条第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13545

供託有価証券の利札の払渡請求

同規則第 36 条第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13546

供託に関する書類の閲覧請求

同規則第 48 条第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13548

供託に関する事項の証明請求

同規則第 49 条第1項

申請等

国民等、
民 間 事
業者等



13549



取組内容
アに記載した7手続について、令和4年度(2022 年度)から、
(1)の仕組みによ
る GUI 機能により、利用者による登記事項証明書の添付省略の実現を図るとともに、
供託システムを改修し、令和6年度(2024 年度)から、
(1)の仕組みによる API を
活用した法人の登記情報の取得を可能とすることで、登記事項証明書のバックオフ
ィス連携を実現する。

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