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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (128 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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67. 事業主健診に関する記録の提供(◎厚生労働省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

事業主から保険者に対し提供さ
れた事業主健診に関する記録の
提供

根拠法令

手続
類型

健康保険法第 150 条第2項等

申請等

手続
主体

地 方 等
又 は 民
間 事 業
者等

手続の
受け手

地 方 等
又 は 民
間 事 業
者等

手続 ID



※令和4年(2022 年)1月1日施行

(2)取組内容
(1)に記載した手続については、オンライン資格確認等システムを活用し、事業
者等から保険者に対して提供された事業主健診に関する記録について、令和5年度
(2023 年度)までに、オンラインによる保険者間の記録提供を可能とするとともに、
マイナポータルで本人が記録を閲覧できるようにすることで、保険者及び本人の利便
性向上並びに行政事務の効率化を図る。
(1)に記載した手続は、保険者が任意で実施する保健事業の一環であるため、全
保険者が利用できるシステムを整備することを KPI とする。
KPI:オンラインによる保険者間の記録提供に伴うシステム整備(令和5年度(2023
年度)中)

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