オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (13 ページ)
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公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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第 81 号)に規定されている事務では、住民基本台帳ネットワ―クシステムを用いて本人確
認情報の提供を受けることで、添付書類の省略が可能である。また、住民票の写し等で申
請書に記載された者が同一世帯の者であることや申請書に記載された者の続柄を確認して
いる場合、マイナンバー法に規定されている事務では、マイナンバー制度における情報連
携により情報を取得して確認することで、省略が可能である。
これらの仕組みを活用して、住民票の写し等の添付を求めることとなっている行政手続
のうち、法令に基づく約 200 種類の国の行政手続において、添付書類の省略実現に向けた
検討が行われており、各府省庁は、順次、省略に向けて必要な情報システムの整備等に取
り組む。
エ. 印鑑証明書
印鑑証明書(個人)は、文書の真正性等を証明することを目的として発行されており、
法令に基づく約 100 種類以上の国の行政手続において提出を求めることとなっているが、
マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用等によって本人確認を行うことで、添付書
類の省略が可能である。印鑑証明書(個人)の添付を求めることとなっている手続のうち、
約 20 種類の行政手続において、添付の不要化又は省略を実施済み若しくは実施予定であ
り、約 80 種類の行政手続において、添付書類に係る情報を入手できれば省略可能としてい
る。
また、印鑑証明書(法人)は、同様に文書の真正性等を証明することを目的として、年
間約 1,400 万件(令和2年(2020 年))が発行されており6、法令に基づく約 140 種類以上
の国の行政手続において提出を求めることとなっているが、商業登記電子証明書の送信を
受けて情報を確認することで、添付書類の省略が可能である。印鑑証明書(法人)の添付
を求めることとなっている手続のうち、約 20 種類の行政手続において、添付の不要化又は
省略を実施済み若しくは実施予定であり、約 100 種類の行政手続において、添付書類に係
る情報を入手できれば省略可能としている。
このような仕組みを活用して、各府省庁は、順次、添付書類の省略に向けて必要な情報
システムの整備等に取り組む。
オ. 所得証明書・納税証明書等
所得証明書・納税証明書等の提出を求めることとなっている法令に基づく国の行政手続
は約 170 種類以上あり、そのうち、添付書類の不要化又は省略を実施済み若しくは実施予
定の行政手続は約 10 種類、添付書類に係る情報を入手できれば省略可能とする行政手続は
約 150 種類となっている。
国税関係情報(納税額、所得金額、未納の税額がないこと等)に関する証明書について
は、電子納税証明書としてデジタル化が実現しており、さらに、一部の手続については、
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e―Stat(政府統計の総合窓口)」に掲載の登記統計「20―00―83 法務局及び地方法務局管内別
記事項証明書の交付等の件数」
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登