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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (89 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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42. 航空従事者技能証明の申請等(◎国土交通省)
(1)オンライン化対象手続
手続名

根拠法令

手続
類型

手続
主体

手続の
受け手

手続 ID

航空従事者技能証明の申請

航空法(昭和 27 年法律第 231 号) 申請等
第 22 条第1項

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





技能証明の限定の変更申請

同法第 29 条の2第1項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





航空機の操縦練習許可申請

同法第 35 条第3項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





航空英語能力証明の申請

航空法施行規則(昭和 27 年運輸
省令第 56 号)第 63 条第1項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





計器飛行証明及び操縦教育証明
の申請

同規則第 64 条第1項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





技能証明書等の再交付申請

同規則第 71 条第1項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





特定操縦技能の審査結果等の提


同規則第 162 条の 15 第2項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





運航管理者技能検定の申請

同規則第 168 条第1項

申請等

国 民 等
又 は 民
間 事 業
者等





(2)取組内容
(1)に記載した8手続については、現状、書面で行われているが、特定操縦技能
の審査結果等の提出を除く7手続については、航空従事者管理システムを改修中であ
り、令和4年度(2022 年度)中に、オンラインによる申請等を開始し、特定操縦技能
の審査結果等の提出についても、順次、オンラインによる申請等を可能とすることで、
申請者等の利便性向上及び行政事務の効率化を図る。
オンラインによる申請等における本人確認の方法については、当初は従来どおりの
住民票の郵送による確認を行い、令和6年度(2024 年度)以降にマイナンバーカード
の公的個人認証を活用する方向で令和4年度(2022 年度)中に検討を行う。
KPI:オンラインによる申請の割合(令和7年度(2025 年度)末:70%)
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