オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)オンライン化対象手続
手続名
根拠法令
家畜人工授精所の運営状況の報
家畜改良増殖法(昭和 25 年法律
告
第 209 号)第 34 条第3項
手続
手続
手続の
類型
主体
受け手
申請等
民 間 事
地方等
手続 ID
―
業者等
(2)取組内容
(1)に記載した運営状況の報告については、法改正により新たに義務化されたた
め、令和3年度(2021 年度)分から、精液等情報システムを用いたオンラインによる
報告を可能とすることで、申請者等の利便性向上を図る。
オンラインによる申請における本人確認の方法については、ID・パスワード方式に
よる本人確認を実施しているが、今後、G ビズ ID の活用を図る。
KPI:オンラインによる報告の割合(令和7年度(2025 年度)
:60%)
123