オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
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事務所の新設に係る申請書等の
所轄庁以外の関係知事への提出
同法第 62 条において準用する第
53 条第4項
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40079
特例認定特定非営利活動法人の
役員報酬規程等の提出
同法第 62 条において準用する第
55 条第1項
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40744
特例認定特定非営利活動法人の
助成金支給に係る書類の提出
同法第 62 条において準用する第
55 条第2項
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40745
特例認定特定非営利活動法人
の役員報酬規程等の閲覧
同法第 62 条において準用する第
56 条
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40746
認定特定非営利活動法人と認定
特定非営利活動法人ではない特
例非営利活動法人の合併の認定
の申請
特例認定特定非営利活動法人と
特例認定特定非営利活動法人で
はない特定非営利活動法人の合
併の認定の申請
認定特定非営利活動法人と認定
特定非営利活動法人ではない特
定非営利活動法人の合併の認定
及び不認定に係る通知
認定特定非営利活動法人と認定
特定非営利活動法人ではない特
定非営利活動法人の合併の認定
に係る申請書等の所轄庁以外の
関係知事への提出
特例認定特定非営利活動法人と
特例認定特定非営利活動法人で
はない特定非営利活動法人の合
併の認定及び不認定に係る通知
特例認定特定非営利活動法人と
特例認定特定非営利活動法人で
はない特定非営利活動法人の合
併の認定に係る申請書等の所轄
庁以外の関係知事への提出
認定の取消しに係る聴聞の公開
請求に対する審理非公開理由を
記載した書面の交付
同法第 63 条第5項で準用する第
44 条第1項
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40081
同法第 63 条第5項で準用する第
58 条第2項で準用する第 44 条第
1項
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40082
同法第 63 条第5項において準用
する第 49 条第1項
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40750
民 間 事
業者等
地方等
40083
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
申請等
民 間 事
業者等
地方等
40753
民 間 事
業者等
地方等
40754
民 間 事
業者等
地方等
40138
認定の取消しに係る通知
同法第 67 条第4項において準用
する第 49 条第1項
民 間 事
業者等
地方等
40756
特例認定の取消しに係る聴聞の
公開請求に対する審理非公開理
由を記載した書面の交付
同法第 67 条第4項において準用
する第 43 条第4項
民 間 事
業者等
地方等
40139
特例認定の取消しに係る通知
同法第 67 条第4項において準用
する第 49 条第1項
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
申 請 等
に 基 づ
く 処 分
通知等
民 間 事
業者等
地方等
40757
同法第 63 条第5項において準用
する第 49 条第4項
同法第 63 条第5項において準用
する第 62 条において準用する第
49 条第1項
同法第 63 条第5項において準用
する第 62 条において準用する第
49 条第4項
同法第 67 条第4項において準用
する第 43 条第4項
(2)取組内容
特定非営利活動促進法では、特定非営利活動法人が所轄庁(都道府県及び政令市)
に提出すべき書類等や、閲覧に備え置くべき書類等を規定している。同時に、書面提
出を原則としつつ、条例で定める場合には電磁的に提出したり、電磁的に閲覧に供し
たりすることを可能とする規定を設けている。
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